悪質いじめを<犯罪行為として警察に通報>と明記……市が方針改正、認知したら「直ちに防犯カメラの映像確認を」

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 奈良県香芝市は16日、学校などでいじめ被害をなくすため、同市の「いじめの防止等のための基本的な方針」を改正した。認知した際の教職員や教育委員会の対応手順を、時系列で示したほか、加害者側の暴行やインターネットでの 誹謗ひぼう 中傷などを「犯罪行為」として「警察に通報する」と明記した。

 改正した方針では、いじめが疑われるケースを認知した場合の手順として▽直ちに▽12時間以内に▽24時間以内に――行うことなどをそれぞれ記載した。

 「直ちに」では、特定の教職員だけでいじめに該当するかを判断せず、学校の管理職や校内の「いじめ防止対策校内委員会」に連絡して判断すると記し、校内の防犯カメラの映像確認も示した。その上で、「12時間以内」に被害児童の保護者側に連絡するとした。

 いじめの該当基準も▽仲間はずれや無視▽嫌なことをさせられる――などと明示。特に「犯罪行為」として、暴行や、1万円以上の金品の窃取や損壊、脅迫し不安にさせるなどの15項目を挙げ、「即時に警察に通報する」と明確にした。

 記者会見した三橋和史市長は「これまでは『早期発見に努める』といった抽象的な記載が多く、教職員がどう行動すればいいかが分からなかった。改正で全国的にも先進的な内容になった。児童生徒が安全・安心して学校生活を送れるように適切に運用してほしい」と話した。

重大事態認定22年度以降6件

 香芝市は16日、市内の小中学校でのいじめで「重大事態」と認定されたケースが2022、24、25年度に各1件、23年度に3件あったと発表した。事案の内容については、この日は明らかにしなかった。改正した基本方針では「重大事態の調査報告書やその概要を3か月以内に公表する」としており、今後は原則公表となる。

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