「町長と肉体関係をもちました」とウソ、元草津町議の女に執行猶予付き懲役2年判決

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 群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)と町長室で性交渉したとの告白が電子書籍に載り、町長の名誉を傷つけたなどとして名誉 毀損きそん と虚偽告訴の罪に問われた元町議の女(56)に対し、前橋地裁(山下博司裁判長)は29日、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。昨年11月に判決が確定した民事訴訟に続き、刑事訴訟でも告白は虚偽と認定された。

前橋地裁
前橋地裁

 判決によると、元町議は電子書籍の著者(名誉毀損罪で有罪判決が確定)と共謀し、2019年11月、「町長室で黒岩信忠町長と肉体関係をもちました」などと記した電子書籍をインターネットに掲示させ、町長の名誉を傷つけた。21年12月には強制わいせつの被害を受けていないのに、前橋地検に告訴状を提出した。

 弁護側は虚偽告訴を認める一方、わいせつ行為はあったと主張。判決では元町議が町長室で録音した音声にわいせつ行為をうかがわせる音声がないことなどを根拠に、「わいせつ行為はない」と判断した。

 名誉毀損についても、弁護側は「著者が無断で発行した」などと無罪を主張したが、判決は「(告白が)電子書籍に引用されることを十分認識していた」と共謀の成立を認めた。

 山下裁判長は「被害者の名誉を大きく害した。不合理な弁解に終始して反省の態度はみられない」と非難。一方、相応の社会的制裁を受けたなどとして、執行猶予をつけた。

 この問題では、黒岩町長が元町議らに慰謝料支払いなどを求めた民事訴訟を起こし、昨年11月、元町議に165万円の支払いを命じた東京高裁判決が確定している。

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