美容医療、カウンセラーによる治療法提案やメール・チャットのみの診断など違法の可能性…厚労省が通知

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 厚生労働省は、違法になる可能性がある美容医療の具体例を示した通知を都道府県などに出した。医師以外の「カウンセラー」による治療法の提案や、医師がメールやチャットのやりとりだけで診断・処方することなどを挙げた。保健所が立ち入り検査を実施する時の判断に生かしてもらう。

厚生労働省
厚生労働省

 問題がある事例として、カウンセラーが「二重まぶたにしてほしい」などの希望を聞き取り、具体的な治療法を提案するのは医師法に違反する行為として示した。医師の指示がない状況で看護師が、超音波を照射してシワやたるみを取る「 HIFUハイフ 」による施術なども違法になるとした。通知は8月15日付。

 国民生活センターなどに寄せられた美容医療に関する相談件数は2023年度に5507件で、5年前に比べて約3倍に増えた。医療機関の違法行為が疑われる場合、都道府県などは保健所による立ち入り検査を行い、改善命令などを出せる。ただ、違法性に関する判断基準が曖昧だとして、厚労省に明確化を求める声が上がっていた。

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