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web魚拓は本当に違法性はないのでしょうか? サイトの説明に「日本の著作権法に則った上で引用を仲介している」とありますが、本当に違法性はありませんか? 猥褻物(例えば風俗店の写真など)とか他にも個人ブログの魚拓とかもあります
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日本の著作権法では著作権侵害となる可能性が高いと思います。 魚拓をとる行為(複製)は原則として著作権者の許諾を得る必要があり、許諾なしでの複製は著作権侵害になります。 著作権法にはいくつかの著作権制限規定があり、これらのいずれかに該当する場合は、許諾なしでも問題ありません。 以下、代表的なものを検討してみます。 ・32条「引用」 報道、批評、研究その他の目的のために著作物を引用することができます。 ウェブ魚拓自身は、「他者が」著作物を引用するときのソースとなることを謳っていますが、「ウェブ魚拓自身は」引用ではないので32条を適用することは難しいと思います。 ・30条の4「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」 著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には著作物を利用できます。 ウェブ魚拓は、ウェブページをアーカイブして将来にわたって誰でもウェブページを「閲覧」できるようにすること、すなわち「著作物に表現された思想又は感情を他人に享受させること」を目的としていますので、30条の4を適用することは難しいと思います。 ・38条「営利を目的としない上演等」 営利を目的としなければ、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができます。 ウェブ魚拓が行っていることはウェブページの複製、および、複製したウェブページの配信ですから、上演、演奏、上映、口述のいずれにも該当せず、38条を適用することはできません。 ・47条の5「電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等」 電子計算機を用いて著作物の検索サイトや情報処理を行う場合、その著作物を軽微な範囲に限ってユーザーに提供することができます。 ウェブ魚拓はウェブページをまるごとユーザーに閲覧させており、軽微とは言えないので、47条の5を適用することは難しいと思います。 (Googleの検索結果ページのように、一部だけ表示するのであれば問題ありません) 以上に見てきたように、日本の著作権法では著作権侵害となる可能性が高いと思います。
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ウェブ魚拓じたいは違法性がありません。 https://megalodon.jp/pc/page/policy 但し使い方の問題です。 スクショ(魚拓)は著作権侵害という判決。 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20211229-00274965
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