都営住宅会計消費税未納 02年度から 都、1億3642万円を納付
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都は22日、都営住宅の建設や管理に関する「都営住宅等事業会計」(特別会計)で、2002年度分から消費税の納付漏れがあったと発表した。このうち時効にかからない19~22年度分の1億1965万円について、延滞税と無申告加算税を合わせた計1億3642万円を同日付で納付した。
課税売上高が1000万円超の特別会計には、消費税の申告・納付義務が生じる。
都は02年度から都営住宅事業の特別会計を設置しており、コインパーキング事業者への駐車区画の貸し付けや、太陽光発電の売電などで得られた売り上げについて消費税を納付する必要があったにもかかわらず、「一般会計と同じく申告・納付義務がない」と勘違いしていたという。
都は23年からインボイス(適格請求書)制度に対応し、同事業会計でも23年度分から消費税の納付を始めていた。今年5月になって、東京国税局から「22年度以前も納付の必要があるのではないか」と指摘を受け、納付漏れが発覚したという。02~18年度分は時効のため納付しない。
都の担当者は「今後は制度を正しく理解し、適切な事務執行に取り組む」としている。