治療後に容体悪化したがすぐに救急搬送せず死亡、業務上過失致死罪に問われた院長が起訴事実を認める
完了しました
治療後の患者の容体が経過観察中に悪化したのに、すぐに救急搬送せずに死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた熊本市のクリニック院長の被告(68)の初公判が18日、熊本地裁(中田幹人裁判長)で開かれ、被告は起訴事実を認めた。
起訴状によると、被告は2020年5月、慢性腰痛症の女性(当時56歳)を治療。その後の経過観察中に女性が大声で痛みを訴えた際、呼吸や脈拍などの管理を怠って投薬治療などを行い、すぐに救急搬送を要請する適切な措置を講じずに女性を死亡させたとしている。
検察側は「看護師が救急搬送を提案したのにもかかわらず、ただちにしなかった」と述べた。弁護側は、女性に対する投薬行為は過失でないことを前提に「(起訴事実について)争わない」とした。被告は3月26日に同罪で在宅起訴されていた。