匿名SNSで「酷い顔」など侮辱投稿、通信履歴の「解析」認める異例判決…一部と和解成立

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 SNS上で複数の匿名投稿者から侮辱を受けた女性が「LINEヤフー」(東京)を相手取り、投稿者情報の開示を求めた訴訟で、東京高裁が同社に対し、投稿者の通信履歴を「解析」して電話番号を割り出すことを認めた上で、開示を命じる判決を言い渡したことがわかった。通信履歴の解析は原則、憲法が保障する「通信の秘密」の侵害として許されないとされており、解析を容認する司法判断は異例だ。(駒崎雄大)

「酷い顔」

東京高裁
東京高裁

 判決は1月28日付で、水野有子裁判長は「解析は、投稿で権利を侵害された人への対応として通信事業者の正当な業務にあたる」と述べた。判決は既に確定し、女性の代理人によると、開示された電話番号を基に投稿者を特定するなどし、一部と和解が成立。残りの投稿者に対しては、今後、損害賠償を請求する方針だという。

 問題となったのは、2022年6~7月、LINEヤフー(旧LINE)がインターネット上で管理・運営する「オープンチャット(OC)」に投稿された5件のメッセージ。いずれも「 ひど い顔」などと女性の容姿などを侮辱する内容だった。

 一般的なSNSでは、投稿者のアカウントに電話番号などが登録されている場合が多い。悪質投稿の被害者の訴えを受けた裁判所が投稿による権利侵害を認めれば、情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダー責任制限法)に基づき、通信事業者に対し、アカウントに登録された個人情報の開示を命じることができる。

 だが、匿名性を前提とするOCのアカウントには、投稿者を特定する情報が登録されていなかった。このため女性側は、OCアカウントと「ひも付け」されているLINEアカウントに着目。こちらには利用者の電話番号が登録されているため、23年5月、投稿者情報の開示を求める訴訟を東京地裁に起こした。

憲法で保障

 訴訟で争点となったのが、憲法が保障する「通信の秘密」だ。

【図解】投稿者の情報開示を巡る訴訟の構図
【図解】投稿者の情報開示を巡る訴訟の構図

 通信の秘密は、通信の内容や宛先などを第三者に知られない権利を指す。国の個人情報保護委員会と総務省は、電気通信事業者向けの個人情報保護に関する指針を巡り、利用日時や発信先といった通信履歴を解析することは、こうした権利を侵害すると指摘。「正当業務行為に該当する場合などを除き、認められない」との見解を示している。

 これを踏まえ、LINEヤフー側は「OCとLINEのアカウントは関連していない。投稿者を探知するには、OCとLINE間の通信履歴を解析する必要があるが、法的に許されていない」などと主張。地裁は昨年3月、女性の請求を棄却した。

 これに対し、女性側の控訴を受けた高裁は、正当な業務にあたる場合には解析が認められることを重視した。「投稿は限度を超えた侮辱行為で、女性の名誉を侵害する」と判断し、通信事業者としての正当な業務として、通信履歴の解析を認めた。その上で、地裁判決を取り消してLINEヤフーに投稿者の電話番号を開示するよう命じた。

バランス難しく

 女性の代理人を務める藤吉 修崇のぶたか 弁護士(第一東京弁護士会)は「悪質投稿の被害者が損害賠償を求めるには、裁判所に電話番号の開示を命じてもらうしか選択肢はない。高裁の判断は当然だ」と語った。LINEヤフーは「個別の訴訟についての回答は差し控える」としている。

 高裁判決について、あるベテラン民事裁判官は「被害者保護に重きを置いた内容で、一定の評価はできる」と言及。一方で、「通信の秘密は重要な権利で、やや踏み込み過ぎだという印象も受ける。被害者保護とのバランスの取り方は難しく、今後も議論が必要だ」と述べた。

 ◆ 情報流通プラットフォーム対処法 =悪質投稿の被害者がSNS事業者などに対し、匿名投稿者の情報を開示するよう請求できる権利を認めた法律。前身の「プロバイダー責任制限法」は2002年、「2ちゃんねる」などの匿名掲示板で中傷投稿が繰り返されたことを受けて施行された。今年4月に現在の名称に改められた法律が施行され、悪質な投稿への迅速な対応もSNS事業者に義務付けられた。

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