母親の遺体隠し年金不正受給、被告に懲役1年6月判決…大分地裁「利欲的な意思決定は強い非難を免れない」
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同居の母親の遺体を隠し、年金などを不正受給したとして、死体遺棄と詐欺罪に問われた無職の被告(57)の判決が5日、大分地裁であった。辛島靖崇裁判官は懲役1年6月(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
判決などによると、被告は昨年10月20日頃~26日頃、大分市の自宅で死亡していた母親(当時93歳)を床下に隠して死亡したことを市役所などに届け出ず、2月14日~4月15日、厚生労働省に計約53万円を振り込ませ、だまし取った。
辛島裁判官は、被告が「死亡を届け出ると支給が停止され、生活できなくなる」と考えて犯行に及んだと指摘。「利欲的な意思決定は強い非難を免れない」と述べた。