豊田の山林死体遺棄、2被告有罪…傷害致死は無罪
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昨年2月、同居する犬飼幸子さん(当時31歳)に暴行を加えて死亡させたなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた名古屋市中区、無職石川一代(35)、愛知県稲沢市、清掃作業員門田典子(38)両被告の裁判員裁判の判決が13日、名古屋地裁であった。山田耕司裁判長は、傷害致死罪については無罪とし、死体遺棄罪と窃盗罪のみを認定した上で、石川被告に懲役2年8月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役12年)、門田被告に同2年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・同8年)を言い渡した。
起訴状によると、両被告は共謀し、昨年2月1日頃、石川被告宅で犬飼さんの顔を膝蹴りするなどの暴行を加え、翌2日頃に外傷性脳障害で死亡させ、同4日頃、遺体を車で豊田市の山林に運んで遺棄。同15日、犬飼さんの口座から現金13万円を引き出して盗んだとしていた。
石川被告は無罪を主張し、門田被告は傷害致死罪ではなく傷害罪にとどまると訴えていた。