グーグルマップの口コミでの名誉棄損を認定、米グーグルに投稿削除命令…東京高裁

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 インターネット上の地図サービス「グーグルマップ」の口コミで名誉を傷つけられたとして、歯科医院の院長がサービスを運営する米グーグルに投稿の削除を求めた訴訟で、東京高裁(古谷恭一郎裁判長)は23日、請求を認めなかった1審判決を取り消し、同社に投稿の削除を命じる判決を言い渡した。

グーグル本社
グーグル本社

 問題となったのは、甲府市の歯科医院に対する「十分な説明、検査なしに、銀歯を取り歯を削ろうとする歯医者に驚いた」などとする2件の投稿。医院側が2023年に提訴した。

 高裁判決はまず、口コミを書かれた対象者が名誉 毀損きそん を理由にサイト運営者に削除を求める場合、その内容が真実でないことなどを証明する必要があるとした。

 その上で、治療前に問診や検査を行う手順を踏んでいるとの医院側の説明が虚偽とは認められないとし、投稿の内容が真実とは言えないと判断。投稿は不適切な診療を行うとの印象を与え、社会的な評価を低下させるものだとして、名誉毀損を認め、削除を命じた。

 昨年11月の1審・東京地裁判決は口コミは投稿者の主観的な不満を述べたものにすぎず、社会的な評価を低下させるものとは言えないなどとして医院側の請求を棄却していた。

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