医療事故の調査 公正さ担保する制度に改めよ
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医療事故の原因を調査する仕組みがあっても、それが有効に活用されなければ、再発防止にはつながらない。制度の不備の改善を急ぎたい。
厚生労働省が、医療の安全をいかに高めるかを検討するため、有識者会議での議論を始めた。今秋までに方向性をまとめる方針だという。
議論の焦点となるのは、医療事故調査制度の課題だ。
調査制度は、医療法の改正を踏まえて2015年10月に導入された。医療現場で予期せず患者が死亡した場合、医療機関に対し、院内調査を行い、第三者機関に報告するよう義務づけている。
制度は医療事故の再発防止を目的としている。調査を医療の質や安全性の向上に役立てる意義は大きい。死亡事故が起きた時、真相を知りたいという遺族の心情に応えることにもなるだろう。
ただ、この制度は繰り返し問題が指摘されてきた。医療事故と判断するかどうかは院長の裁量に委ねられているため、調査に後ろ向きな医療機関が少なくない。
神戸市の神戸徳洲会病院では、心臓などのカテーテル治療後に患者の死亡が相次いでいたが、十分に調査していなかった。内部告発を受けた神戸市が一昨年、病院に立ち入り検査し、ようやく制度に基づく調査などが行われた。
医療機関と遺族とのトラブルも絶えない。医療機関の自主性に任せるだけでなく、第三者機関が調査や報告を促す仕組みも必要だろう。どのようなケースが制度の対象になるか、わかりやすい基準を示すことも重要だ。
調査の質や公正性をどう担保するかという課題もある。
東京都の順天堂大学付属順天堂医院で、内視鏡検査を受けた患者が急死したケースは、院内調査では問題なしとされた。だが、遺族の依頼を受けて第三者機関が調べた結果、「検査は適切とは言い難い」と判断された。
医療機関が自らの調査結果に疑いを持たれるようでは、制度が十分に機能しているとは言えない。国と医療界が連携し、信頼できる調査の手法を確立して、普及させていくことが不可欠だ。
このほか、患者が死亡していなければ調査対象にならないという問題も指摘されている。
医療はリスクを伴うもので、事故をゼロにすることは現実的には難しいだろう。だからこそ医療事故に正面から向き合い、再発防止に最善を尽くすことは、医療機関の責務と言える。