長崎県佐々町の官製談合、業者側の2被告に有罪判決…長崎地裁「入札の公正を害する程度は著しい」
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長崎県佐々町の発注工事を巡る官製談合事件で、公契約関係競売入札妨害罪に問われた元電気工事会社代表取締役の被告(68)、元土木工事会社代表取締役の被告(53)に対し、長崎地裁は14日、それぞれ懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。両被告は控訴しないとしている。
判決によると、両被告はそれぞれ、前町長の古庄剛被告(78)(官製談合防止法違反と同罪で有罪確定)、元建設会社社員の被告(62)(同罪で有罪確定)と共謀。元電気工事会社代表取締役の被告は昨年6月、元土木工事会社代表取締役の被告は同7月の指名競争入札で、古庄被告から最低制限価格を教示された元建設会社社員の被告から、近接する額を教えてもらい、自身の会社に落札させた。
太田寅彦裁判長は、極めて重要な情報である最低制限価格が漏洩され、「入札の公正を害する程度は著しい」と指摘。一方、元電気工事会社代表取締役の被告は代表取締役を退任、元土木工事会社代表取締役の被告は辞任しているなどとして執行猶予にした。