「選挙の七つ道具」は選管が無料交付…公正・公平な選挙を担保するため
完了しました
選挙期間中、「○○選挙管理委員会」と記載された標札が選挙事務所に掲げられたり、陣営の運動員がおそろいの腕章をしたりしているのを見かけたことはありませんか? これらは「選挙の七つ道具」と言われるものの一部で、選管が選挙運動用に無料で陣営に交付したものです。
七つ道具には選挙事務所の標札以外にも、選挙カーや拡声機に付ける表示板、街頭演説時に掲げる標旗などがあり、公職選挙法によって選挙運動中の掲示、着用が求められています。
選管がこれらの道具を陣営に交付するのは、公正で公平な選挙を目指しているからです。例えば、選挙カーにつける表示板を選管が管理することにしないと、資金力のある陣営が何台もの選挙カーを同時に走らそうとするかもしれません。選挙運動の公平性が担保されなくなる恐れがあります。七つ道具には、無制限な選挙活動を防ぐため、陣営に制限を課す意味合いがあるのです。
駅前などでの街頭演説も大勢の運動員によって支えられている印象がありますが、実際には腕章の数によって一度に活動できる人数に制限があります。公選法によると、街頭演説に携わることのできる運動員は候補者本人と運転手を除いて腕章を着用した最大15人となっています。(デジタル編集部・森山雄太)