食中毒で営業停止中に弁当販売で再び食中毒…「ミシュラン」掲載店の経営者を略式起訴、妻と長男は不起訴に

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 食中毒で営業停止処分を受けたのに弁当を販売したとして、堺区検は26日、大阪府河内長野市の日本料理店「喜一」の経営者の男(69)と、運営会社を食品衛生法違反で堺簡裁に略式起訴した。同店は飲食店を星の数で格付けする「ミシュランガイド」に掲載されたことがあった。

懐石料理「喜一」
懐石料理「喜一」

 起訴状では、男は2月16日、保健所から営業停止処分を受けていたのに、弁当11個を調理・販売したとしている。

 今月、男とともに逮捕された妻(68)と店長の長男(41)は、26日付で不起訴(起訴猶予)となった。

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