相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社解散後の労働保険について

著者 補助の人 さん

最終更新日:2008年10月08日 15:09

総務の森にはいつも参考にさせていただいております。

9月30日に私の勤務しておりました会社が解散し、私は清算人の補助として、清算結了まで残ることとなりました。

労働保険は、毎年5月に翌年の概算保険料を納付しておりますが、当社の場合、今年度は従業員数が大幅に減っていることから、保険料の還付が見込まれております。

労働基準監督署に確認したところ、「最後の1人(つまり私)がいなくなった後に全廃届を提出し、還付請求を行ってくれ」と言われましたが、そうすると、還付金は清算会社ではなく、代表清算人への還付となってしまうこととなります。

還付時期を前倒しする良いお知恵はありませんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 会社解散後の労働保険について

> 労働基準監督署に確認したところ、「最後の1人(つまり私)がいなくなった後に全廃届を提出し、還付請求を行ってくれ」と言われましたが、そうすると、還付金は清算会社ではなく、代表清算人への還付となってしまうこととなります。
> 還付時期を前倒しする良いお知恵はありませんでしょうか?
● 本件は、会社解散について詳しいと思われる司法書士税理士、弁護士さんが適当な回答者だと思います。
  しかし、現在のところ回答が見あたらないので、専門家ではありませんが、会社勤めの間の経理知識で申し上げます。

● 略称「労働保険料徴収法」により本件の「還付」は処理されます。その点、還付事実については如何ともし難いと思います。

● 還付金預金口座振り込みによって実行されるので、希望の「清算会社」へ振込が可能か否かを聞き、可能であればそれがよいのではないでしょうか。
  不可なれば「代表清算人」にせざるを得ません。

● 還付額は、還付請求前に判明していますから、後者になる場合は「未収金」として「清算会社」の精算財産の「資産」に計上しては如何ですか。
  それにより解散会社財産配分(負担)額の決定は可能だと思います。
  社会保険労務士 日高 貢

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド