相談の広場
総務の森にはいつも参考にさせていただいております。
9月30日に私の勤務しておりました会社が解散し、私は清算人の補助として、清算結了まで残ることとなりました。
労働保険は、毎年5月に翌年の概算保険料を納付しておりますが、当社の場合、今年度は従業員数が大幅に減っていることから、保険料の還付が見込まれております。
労働基準監督署に確認したところ、「最後の1人(つまり私)がいなくなった後に全廃届を提出し、還付請求を行ってくれ」と言われましたが、そうすると、還付金は清算会社ではなく、代表清算人への還付となってしまうこととなります。
還付時期を前倒しする良いお知恵はありませんでしょうか?
スポンサーリンク
> 労働基準監督署に確認したところ、「最後の1人(つまり私)がいなくなった後に全廃届を提出し、還付請求を行ってくれ」と言われましたが、そうすると、還付金は清算会社ではなく、代表清算人への還付となってしまうこととなります。
> 還付時期を前倒しする良いお知恵はありませんでしょうか?
● 本件は、会社解散について詳しいと思われる司法書士、税理士、弁護士さんが適当な回答者だと思います。
しかし、現在のところ回答が見あたらないので、専門家ではありませんが、会社勤めの間の経理知識で申し上げます。
● 略称「労働保険料徴収法」により本件の「還付」は処理されます。その点、還付事実については如何ともし難いと思います。
● 還付金は預金口座振り込みによって実行されるので、希望の「清算会社」へ振込が可能か否かを聞き、可能であればそれがよいのではないでしょうか。
不可なれば「代表清算人」にせざるを得ません。
● 還付額は、還付請求前に判明していますから、後者になる場合は「未収金」として「清算会社」の精算財産の「資産」に計上しては如何ですか。
それにより解散会社財産配分(負担)額の決定は可能だと思います。
社会保険労務士 日高 貢
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
2024.05.29
相談の広場
会社解散時の、清算人の印鑑登録について
株主3名、他代表取締役(株主ではない)1名の株式会社をたたむことになり、株主の私が清算人になることになりました。 ついては、清算人
2024.10.02
相談の広場
清算結了について
会社を清算中です。 解散登記が終わり、2ヶ月を経過しました。 その間に、事務所の解約、備品の整理などを行い、 最終的に未払法人税と
2021.10.13
コラムの泉
労働保険の年度更新 申告・納付
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概
2022.05.08
相談の広場
決算時の労働保険料の処理について
会社設立1年目の経理初心者です。 昨年6月会社設立。 今月5月が決算月で労働保険料の帳簿付けで悩んでおります。 従業員を雇用し始め
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]