島村楽器が講師に取引条件示さず、公取委から勧告受ける…音楽業界初のフリーランス法違反

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 音楽教室の講師を委託したフリーランスらに取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会は25日、楽器販売大手「島村楽器」(東京)に対し、フリーランス取引適正化法違反で再発防止を求める勧告を行った。昨年11月の同法施行以降、音楽業界における勧告措置は初めて。

公正取引委員会
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 発表によると、同社は同法が施行されて以降、各地で運営する音楽教室の短期レッスンや、音楽イベントなどでの演奏について、音楽講師や音楽家ら計約100人と契約を結ぶ際、報酬や支払期日などの取引条件を明示していなかった。

 支払期日を明示していない場合は、同法の規定で業務を行った日が支払期日になるため、報酬は後日支払ったものの、約90人に対する支払期日が遅れていた。

 また、約10人の音楽講師には入会前の体験レッスンを無償で行わせていた。いずれも「自身の生徒を獲得するため」といった理由で報酬を払わないとする契約を同社と結んでいたという。同法では下請法と同様に、発注者側の利益のために無償でフリーランスに役務を行わせる行為などを「不当な利益提供要請」として禁止している。

 公取委は同社への勧告で、再発防止のほか、講師らに体験レッスンの対価の支払いや、今回調査対象とならなかった他の講師らとの契約でも問題がないか調査するよう求めた。

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