パワハラ自殺した警部補の妻「長崎県警は変革してほしい」…当時の課長と署長の重過失を訴え判決待つ
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県側は請求棄却を求め、賠償の範囲などで争っている。争点の一つは「求償権」を生じさせる重過失の有無。国家賠償法は、公務員の故意や重大な過失で国や自治体が賠償責任を負った場合、公務員に負担させる求償権を認めている。遺族側は過重業務に従事させた重過失により、労働基準法に基づく付加金(制裁金)の支払いが相当と主張。県側は反論している。妻は「判決で2人に重過失があったと認めてほしい」と話す。
妻は勤務の見直しなど、警部補の遺書で触れられていた県警組織の改革も訴えている。県警は22年から署の宿日直勤務を当番制に変更するなど改革を進めており、妻は「当番明けに帰りやすくなった」「県警だいぶ変わったよ」と夫の元同僚らから聞くという。
妻は、約2年間にわたる裁判を「本当に長かった」と振り返り、「裁判を主人と一緒に戦っている気持ちになれた。警察の働き方に影響する将来性のある判断をしてほしい」と話す。
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