職場結婚で「1人退職が不文律」とした宮崎産業経営大、女性と和解…降格などの処分も撤回

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 宮崎産業経営大(宮崎市)の元助教の30歳代女性が職場結婚を理由に雇い止めになるのは違法などとして、この女性らが同大を運営する学校法人・大淀学園と理事長を相手取り、教員としての地位や懲戒処分の無効の確認などを求めていた訴訟は、宮崎地裁で和解が成立した。原告側代理人の弁護士によると、和解は21日付。大学側が女性の雇い止めを撤回する。

宮崎地裁
宮崎地裁

 訴状などによると、女性は同大卒業生で、2022年4月から同大法学部に助教として勤務。24年7月に法学部の教授だった男性と結婚した。だが、大学側は同じ職場の職員同士が婚姻した場合、1人が退職するのが不文律などとして、女性の雇用契約を25年3月末で終了すると通告。また、女性が学生の頃から2人は不適切な関係にあり、男性が大学側に直談判して女性を教員に採用させたとして、2人を戒告の懲戒処分にし、男性は准教授に降格、女性を事務職員に配置転換した。

 原告側代理人の弁護士によると、和解では大学側が2人の処分などを撤回。新年度も2人が助教、教授として勤務することを認める。

 同大はホームページで和解を認めた上で、「女性教職員の良好な就労環境を整え、健全な大学運営を行っていく」などとした。

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