旧統一教会への過料10万円、最高裁が教団側の抗告棄却…法令違反に民法の不法行為含まれると初判断

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 宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に行政罰の過料を科すよう求めた裁判で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は3日付の決定で、過料10万円を命じた1、2審の判断を支持した。解散命令の要件である「法令違反」に「民法の不法行為が含まれる」との初判断を示した。東京地裁で解散命令を出すか別の裁判が続いており、判断に影響を与える可能性がある。

最高裁判所
最高裁判所

 裁判官5人全員一致の意見。同小法廷は、質問権行使を適法とした1審・東京地裁、2審・東京高裁の決定に対する教団側の不服申し立てを棄却した。過料を巡る裁判はこれで終局した。

 宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば裁判所は解散命令を出せると規定。この要件に該当する「疑い」が生じた場合に質問権を行使できるとしている。

 同省は民法の不法行為を理由に質問権を行使したが、教団が一部回答しなかったとして2023年9月、過料を科すよう東京地裁に通知。教団側は「『法令違反』は刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していた。

 同小法廷は不法行為を「他人の権利や法律上保護される利益を侵害するものだ」と指摘。こうした行為に関係した宗教団体を法人として存続させれば不適切な場合もあるとして、質問権行使は適法だったと結論付けた。

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