成績不良を理由に受験認められず精神的苦痛、専門学校に賠償命令…地裁「受験資格は国が決定」

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 成績不良を理由に国家試験を受験しないよう指導され精神的苦痛を被ったとして、元学生2人が専門学校「鈴木学園」に慰謝料など各74万8000円を求めた訴訟の判決が19日、静岡地裁であった。酒井智之裁判官は「受験資格は学校側の裁量に任されているものではない」と判断し、2人に各5万5000円を支払うよう命じた。

静岡地裁
静岡地裁

 判決によると、2人は2020年3月に実施される柔道整復師の国家試験に出願したが、学校側は卒業に必要な単位が足りないとして受験を認めなかった。2人は、同年2月に卒業に必要な単位を取得し、その後受験が認められた。

 酒井裁判官は「国家試験の受験資格は国によって決定される」と指摘し、「学校側の裁量で 剥奪はくだつ することはできない」と結論づけた。一方で学校の対応について「可能な限り卒業の機会を与えようという姿勢がうかがえる。誤った認識に基づき受験しないよう指導したことを除けば、対応に問題があったとはいえない」とした。

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