飲食店で女性にキスして体を触った不同意わいせつ罪、会社役員が起訴事実を認める…懲役2年求刑

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 山口市内の飲食店で6月、20歳代女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた山口市、会社役員の被告(57)の初公判が29日、山口地裁(安達拓裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。判決は11月7日。

山口地方裁判所
山口地方裁判所

 起訴状などによると、被告は6月9日未明、飲食店で知人女性にキスし、体を触ったとしている。

 検察側は論告で「女性は当時を思い出すだけで涙が出るほど、精神的な苦痛を負わせた」と主張。弁護側は「計画的な犯行でない」などと寛大な判決を求めた。

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