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投稿・日時・URLの証拠印刷を…弁護士
SNSなどで
発信者の特定は、プロバイダー責任制限法に基づき、被害者側が裁判所に申し立て、SNSの運営事業者から発信者のIPアドレス(ネット上の住所)の開示を受けたうえで、接続事業者から氏名や住所を伝えられるのが通常の流れだ。
法的に権利侵害にあたるか判断する際に参考となるのが、投稿に虚偽や人格を否定する内容が含まれるかだ。清水弁護士は「後から『投稿者の責任を追及したい』と思っても、証拠がなければどうしようもない」と言う。投稿をパソコンで表示し、投稿内容・日時やURLをPDFで印刷しておくことが望ましいという。
総務省の「違法・有害情報相談センター」によると、2022年度は5745件の相談が寄せられ、10年度の4倍以上になっている。
22年10月には改正同法が施行され、投稿者を特定する手続きが簡略化された。今月10日、同法はさらに改正され、SNSの運営事業者に、削除申請への迅速な対応のほか、▽削除を申請する窓口の設置▽削除する基準の策定・公表などが義務付けられた。
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