物申すおじ2日前報告彼女は満足しているとのことだから良かったと思う一方で、高額の学費と家賃を払って、また時間を犠牲にして法科大学院を卒業するのだから、司法試験に合格できずに諦めてしまった人達の無念いかばかりか。 私が思うに、法科大学院の入試段階で定員をもっと絞っても良いのかも知れないと思う。法科大学院に入学できた人の50%以上が最終的に合格できるような司法試験制度に改革するとか、或いは、政府と企業・地方自治体が連携して法科大学院卒業者を法律に通じている者として優先的に採用するなど、考えられる社会的政策はある。 実際に取り組み出した自治体もある。返信7件29469
物申すおじ11/19(日) 11:11報告面白いコメントありがとう。 必ずしも賛同できない箇所もあるが、言いたいことは分かる。 しかし、故安倍晋三とは何の関係もない。 何故ならば、本件の最高裁判決はこれまでの判例の趣旨からしても至極当然の判断だからだ。 給付行政に関する最高裁レベルの判断は殆ど無いに等しいが、類似事例として例えば、船橋西図書館事件等がある。この時も、明示的な憲法判断こそ示さずとも、憲法上の権利の趣旨目的を踏まえた上で事案に即した適切解を示していた。 なお、本件の最高裁判決は私が当初想定していた程には憲法論を大展開していなかったのが残念であった。飽くまでも最高裁は一般論としては語っていない。22
物申すおじ11/19(日) 10:24報告助成金交付制度の趣旨・目的が重要。 文化芸術分野の専門家が判断したことを芸文振の理事長が覆すことが許されるのは重要な公益を害することについて具体的な危険が認められる場合のみ。これまでの判例の枠組みからしても当然すぎる判決。これまで給付行政についての判例が殆ど無かったために新判例が登場したとばかりに騒いでいる人もいるが、高裁判決が異常だっただけである。最高裁の当然の判断。返信0件13