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勝共運動による救国救世

政府は15日、自然災害や原発事故、テロを含めた事態を「国家的リスク」と位置付け、…続きを読む

アルジェリア南東部の天然ガスプラント施設で今月16日に起こった人質事件は、日本人10人が死亡するという最悪の事態で幕を閉じた。…続きを読む

国内観測史上最大の三陸沖を震源とする地震と津波により、…続きを読む

2月11日は私たちの祖国・日本の建国記念日である。初代天皇の神武天皇が橿原の宮で即位したとされる日だ。…続きを読む

1票の格差が「違憲」あるいは「違憲状態」とする判決が相次いでいる。…続きを読む

人々が生活していく場合、何らかのルール、規範がなければお互いスムーズに生きていくことはできません。それが国家ともなると、…続きを読む

自主憲法制定

この記事は2013年4月18日に投稿されました。

緊急事態基本法の制定を急げ

政府は15日、自然災害や原発事故、テロを含めた事態を「国家的リスク」と位置付け、総合的な対策を講じる国土強靱化計画を、6月にとりまとめる「骨太の方針」(経済財政改革の基本方針)に盛り込む方針を固めた。南海トラフ巨大地震などの自然災害に備えるとともに、テロによる被害も防止・最小化し、早期に復旧・復興できる総合的な対処策を検討していく考えだ。
 東日本大震災では、非常事態に対応する体制が十分でなかったために、多くの問題が生じた。そこで自民党では、昨年12月の衆議院議員選挙の際の公約で、「大震災など非常事態に対応した『国家緊急事態体制』を整備します」と明言していた。今回の国土強靭化計画の内容は、これを実現するための具体的な第一歩であり、評価できる。

東日本大震災の教訓を生かせ

そもそも日本では、世界のほとんどの国で制定している緊急事態基本法が存在しない。緊急事態基本法とは、国家緊急事態と呼ばれる状況において、総理が「緊急事態宣言」を発令し、日本国憲法の大原則である「人権の尊重」と「権力の分立」を一定の範囲で制限してでも対処を行うことを可能とする法律である。
 東日本大震災では、この法律がなかったがゆえに多くの問題が生じた。私権の制限ができなかったがゆえに、ガソリンや医薬品などを他の地域で制限し、被災地に優先的に送ることができなかった。被災地では道路が寸断されており、救助活動にはヘリコプターが不可欠だったが、肝心の燃料が不足した。また、次々と病院に運び込まれてくる救急患者を診療するために必要な水や医薬品が不足した。当時の菅政権の判断ミスに加えて、法律自体の問題があったのである。
 東日本大震災後の状況について、岩手県災害対策本部の様子を描いた「ナインデイズ」(河原れん・幻冬舎)には、当時のことが次のように述べられている。
 「しかし、何をしてもいっこうに確保できないものがあった。燃料だ。…県は、緊急時用の燃料を備蓄していない。つまり、緊急車両もこの給油所に向かわせなければいけない。だが、燃料を求めているのは一般市民も同じだ。未曾有の緊急事態で我先にガソリンを確保しようと、すでに各地で混乱も起きている。…どうにかして緊急車両だけに限定することはできないか。…小山は次いで警察にも打診した。しかし、やはり権限がないと断られてしまった。」
 「一家でカップラーメンひとつ、柿の種を一日一粒、砂糖をなめるだけ…、ありえない食糧事情が各地から報告されていた。この寒さを空腹で耐えるというのはどれだけの苦しみだろうか。」
 「燃料に至っては…ついに緊急車両に入れる燃料すらなくなってしまった。燃料がなければ救助活動すらできなくなってしまう。避難所や医療施設では、石油不足のため暖房をつけることもできず、ひどい寒さに耐えていた。そこへきてこの寒波だ。あまりにもつらすぎる。」

民主党政権時の怠慢を克服せよ

民主党政権でも、災害対策基本法の改正など、緊急時のための法整備の検討はしばしば行われてきた。しかし「人権左派」が多く所属していた民主党では、非常時においても基本的人権を過度に重視する傾向がみられ、抜本的な改正には踏み出せなかった。いわゆる「骨抜き」にされたのである。
 高い確率で予想されて首都圏直下型地震や有事、テロなどが起これば、これまでの経験では考えもつかなかったような大混乱が生じうる。現状の法制度下では、そのような事態において国家と国民を守ることができないのは明白だ。一日も早い法整備が必要だ。
 いかなる事態においても国家が国民を守るというのは、独立国家として当然の責務である。安倍政権の待ったなしの課題と言えるだろう。

2013年4月18日

この記事は2013年1月24日に投稿されました。

世界で活躍する邦人を守れ─自衛隊法を改正せよ

アルジェリア南東部の天然ガスプラント施設で今月16日に起こった人質事件は、日本人10人が死亡するという最悪の事態で幕を閉じた。
 安倍首相は21日深夜、「世界の最前線で活躍する日本人が、何の罪もない人々が犠牲となり、痛恨の極みです」と語った。中東・北アフリカは今なお不安定な地域だが、政府や企業の国益の最前線でもある。こうした中で、日本のエネルギー開発を勇敢に支えてきたにも関わらず、許しがたいテロ攻撃の犠牲となった方々のご冥福を心からお祈り申し上げる次第である。
 世界では、テロとの戦いはまだ終わっていない。
一昨年にはウサマ・ビンラディンが殺害されたが、アルカイダなど過激派のテロ活動は逆に中東全域に拡大している。アルジェリアといえば、「アラブの春」の革命による混乱が続く北アフリカにおいて比較的安定した国家とみられていた。しかし実際は、アルカイダが暗躍していたのである。
 隣国のリビアではカダフィ政権が崩壊したが、その結果、行き場を失った多くの傭兵らが大量の武器とともにマリに戻ってきた。彼らはマリ国内でテロ活動を再開した。
 マリは1960年にフランスから独立したが、ここがイスラム過激派の聖域となれば、いずれは関係が非常に深いフランス本土にもテロ集団が流入してくる。フランスはこれを国家安全保障上の大問題と捉え、ついに今年の1月11日、軍事介入に踏み切った。国連安保理は、この軍事介入に対して3日後に支持を表明している。
 日本ではあまり知られていなかったことだが、フランスでは今なお「テロとの戦い」が続いていたのだ。

国民を守れない自衛隊法

ここにきて、邦人救助をめぐる自衛隊法改正の議論が浮上している。
 現行の自衛隊法のもとでは、日本人が海外での紛争に巻き込まれた場合、安全が確認できない場所に自衛隊を送り込むことはできない。さらに安全が確認できた場合でも、法人の輸送手段は船舶や飛行機に限られる。船舶や飛行機に乗せる場所までの陸上輸送や、邦人警護のための武器使用など、救出に関する規定はまったくない。
 自民党の石破幹事長は講演で、「命からがら最寄りの空港や港湾に逃げるまでの間はだれが守ってくれるのか」と述べた。また、自衛隊に武器使用の権限がないのだから、たとえば今回の事件で政府専用機が首都アルジェに到着した際にテロ集団による攻撃があれば、政府専用機はアルジェリア軍が到着するまで逃げ回るしかなかったのだ。
 簡単に言えば、「国家と国民を守る」はずの自衛隊が、在外邦人を危機から救出することはできないということである。
 当然海外では、多くの国が自国民の保護のために軍隊などを派遣することができる。一昨年のリビア内戦の際には、欧州や中国、韓国が軍用機や軍艦まで動員して救出に向かったが、日本は自衛隊を使えず、邦人を救出したのはスペインの軍用機といわれている。
 自民党は、野党時代の2010年に自衛隊法の改正案を議員立法で提出した。改正案には法人の救出・輸送について、①安全要件を確保しない②外国での陸送を可能にし、輸送手段も限定しない③避難措置の実施を担う自衛官には任務遂行に必要な武器使用権限を付与する―ことを盛り込んだ。
 この法案は昨年末の衆院解散で廃案になったが、自民党はこれをもとに与党内の調整に入る方針だが、公明党が慎重な態度を示している。

現実を直視した議論が必要だ

テロが地球上から消滅しない限り、アルジェリアの悲劇はいずれどこかで繰り返される。テロの危機が消え去ったとしても、有事における邦人保護の問題も残っている。
 政府は国民を守るための自衛隊法改正に積極的に取り組むべきだ。そして同時に、自衛隊への国民の理解を啓もうする必要もある。
 これまで日本では、自衛隊に権限を与えることは「戦前の軍国主義に戻す気なのか」という極端な論理で封じられる傾向にあった。いわゆる思考停止状態である。
 現行法では自衛隊は国民を守れない。これが現実であり、法改正は必要である。必要な法改正が軍国主義を呼び起こす要因にはまったくなりえない。
 国民の生命と財産を守るための重要な問題である。感情論を排し、現実に対応するための真摯な議論を期待したい。

2013年1月24日

この記事は2013年1月11日に投稿されました。

憲法改正の道を切り拓こう!

平成25年1月11日、国際勝共連合遊説隊は渋谷駅前において遊説を行った。昨年の総選挙で自民党・公明党は両党で325議席を獲得し、衆議院の3分の2を越える議席を得た。また、維新の会やみんなの党など「改憲派」の議席も躍進し、憲法改正のへの機運は高まりつつある。しかし、現在の衆院・参院の「ねじれ」の状況を打開しない限りその道は困難なことに変わりはない。
 憲法改正の道を拓くべく、今年の夏に予定されている参院選の勝利に向け、この国を、国民が自らの手で守ることが出来る国にすべく、あらためて皆様にご理解を求めて訴えた。

2011年11月12日

この記事は2011年11月12日に投稿されました。

緊急事態法を制定しよう!

東日本大震災から8ヶ月目の2011年11月11日、降りしきる雨の中、国際勝共連合遊説隊は渋谷駅前において、日本の喫緊の課題である緊急事態基本法の制定をはじめとした安全保障体制の強化を訴えた。我々日本国民は、震災の犠牲となられた同胞を弔うためにも、予測される首都圏直下型地震、東海・東南海・南海の連動地震(西日本大震災)、富士山爆発などの自然大災害、そして朝鮮半島や台湾での有事を想定した現実的で有効な安全保障体制を早急に整えねばならない。

2011年11月12日

この記事は2011年5月1日に投稿されました。

東日本大震災によせて

国際勝共連合会長梶栗玄太郎

国内観測史上最大の三陸沖を震源とする地震と津波により、東北地方沿岸部を中心に広範囲にわたって甚大な被害が発生いたしました。人的・物的被害は想像を絶する規模であり、亡くなられた方々や多くの被災者に対し、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。
 また、地震と巨大津波による福島第一原発事故は放射能物質による汚染を引き起こし、冷やして封じ込める作業は困難を極め、国内のみならず世界中に不安が拡散し、今や日本に対する国際的信頼を大きく失墜させることとなってしまいました。
 今後、復興、振興策へと取り組みの中心が移行していくこととなりますが、このたびの災害と事故によって未曾有の被害が生じた事実を、単に「想定外」で済ます訳にはまいりません。危機管理の原則(「最悪に備える」)に照らしながら総合的に経緯を調査し、この経験を今後の教訓として生かして、より安全な環境づくり、国づくりにむけて再出発しなければならないのです。それが今生きている私たちの使命であると信ずるものであります。
 未だ救済、救援、復興、振興のすべてのレベルにおいて進行中ではありますが、これまでの政権の対応についてみてみましょう。

問われるリーダーの資質

まず、原発事故処理に関する初動の遅れがありました。その一つは、事故の深刻さをみて原発先進国であるフランス、米国が事故処理に関する協力の申し入れに対して日本側が断ったことであります。福島原発(東京電力)の原子炉を設計したのは米国のGE(ゼネラル・エレクトリック)社です。米、仏との協力関係はもっと早く行われるべきでありました。
 二番目に、国のトップリーダー(総理)自らが原発事故直後の現地視察(勉強のために?)をおこない、職員が事故現場に集中できない時間が生じ、また建家の水素爆発により現場の職員が一時避難するとの報告を聞いた総理が東電本社で一時間以上にわたり叱り続けたとのことでありますが、国のトップリーダーが行うべきことではありませんでした。危機管理においてリーダーは、情報を収集、判断し、なすべきことを決断し指示しなければなりません。危機に陥った組織が大きければ大きいほどトップリーダーは動くべきではないのです。誰かが救済、救援策を決断しなければ何も進まないのです。その為の情報収集と判断を冷静に行わなければならないのです。
 三番目に、極めて不思議なことでありますが、「国防に関する重要事項および重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議」する為の「安全保障会議」(議長は内閣総理大臣)がこれまで一度も開かれておりません。また、「災害対策基本法」にある「中央防災組織」の会議も開催されておりません。議長は内閣総理大臣です。いずれも、今開催せずしていつ開くのかという性格のものです。法律では、地方防災組織は県単位となっており、議長は県知事でありますが、このたびの大災害のように県単位の取り組みは意味をなさず、原発事故も県単位で対応できるものではありません。なおさら中央防災組織が大きな役割を果たさなければならないのですが、議長である総理は一度も開催していないのです。

「一番肝心なものがない」日本

米国「9・11」同時多発テロ事件を経験し、その後の対応が大きく評価されたジュリアーニ元ニューヨーク市長は、このたびの災害について貴重な提言をしています。▽震災(地震と津波)対策と原発事故対策とに指揮系統と責任を明確に分けること▽官僚組織をうまく使うこと▽毎日最高責任者が朝何時と時間を決めて全組織の代表があつまり、今日の目標を決定し直後に記者会見を開くこと。それを毎日繰り返し、是正をしながら一日ずつ一日ずつ状況判断して、目標を決め、それを全体がわかるようにするという処理を続けるべきであるというのです。
 最後に根本的課題を述べておきます。わが国には最も肝心な「国を守る」為の行動を支える法的根拠がありません。憲法に「緊急事態条項」がなく、法律としても「緊急事態基本法」がないのです。武力攻撃を受けるなどの「有事」や大災害、内乱、テロ、原発事故などから国を守る(国民の生命と財産、主権と国土を守る)為に、私権の限定的制限を含む救済、救援、復興措置を内閣総理大臣の権限の下で宣言し実行する為の基本法がないのです。
 国を守るための措置を、法的根拠をもって果敢に実行できるようにすることこそ、今生きている者の義務であると確信いたします。会員の皆様、一緒に行動いたしましょう。

2011年5月1日

この記事は2011年2月11日に投稿されました。

建国記念日 日本古来の伝統精神に立ち戻ろう

2月11日は私たちの祖国・日本の建国記念日である。初代天皇の神武天皇が橿原の宮で即位したとされる日だ。「日本書紀」に由来する。「紀元節の歌」(明治26年、高崎正風・作詞、伊沢修二・作曲)に「空に輝く 日の本の 万の国に たぐいなき 国のみはしら たてし世を 仰ぐ今日こそ 楽しけれ」とあるように、わが国はかけがえのない、歴史と伝統のある国である。しかしながら現在、日本の格付けの下落に象徴されるように、内外のさまざまな危機に直面しており、国の礎を据え直すときである。改めて国を誕生に思いを馳せる1日としたい。

米国の建国精神に訴えるオバマ米大統領演説

アフリカ系米国人として初の大統領になったバラク・オバマ第44代米国大統領は2009年1月20日の大統領就任演説の最後に建国の父たちを称えて、次のように訴えた。
 「米国誕生の年、酷寒の中で愛国者の小さな一団は、氷が覆う川の岸辺で消えそうな焚き火の傍らに身を寄せ合った。敵が進軍し、雪は血で染まったとき、彼らは次の言葉を人々に読むよう命じた。『酷寒の中、希望と美徳しか生き残ることができない時、共通の脅威に気づいた町も田舎もそれに立ち向かうために進み出た、と未来の世界で語られるようにしよう』」
 この逸話を紹介したオバマ大統領は就任演説をこう締めくくっている、「我々も凍てつく流れに立ち向かい、我々の子孫に言い伝えられるようにしよう。試練の時、旅を終わらせず、地平線と神の慈しみをしっかりと見つめ、自由という偉大な贈り物を運び、未来の世代に無事に届けた、と」
 このようのオバマ大統領はアメリカの建国精神を語った。建国精神はいかなる時代にあっても米国民の心の支えとなってきた。今日、衰えたといえ超大国として世界に覇を唱えているのも、この建国精神に導かれているからである。
 世界各国を見れば、米国のように独立宣言した7月4日という史実に基づく建国記念日がある。大半の国は独立記念日と呼んでいる。フランス革命(7月14日)や辛亥革命(10月10日、台湾の双十節)を始め、植民地だったアフリカやアジア諸国のほとんどの国がそうした記念日を持つ。その多数が独立記念日というのは、それだけ植民地が多かったからである。イギリスやタイのように植民地にならなかった国には当然、独立宣言日がなく、決まった建国記念日もない。

世界で神話を建国記念日とするのは日本と韓国だけ

むろん日本も植民地になったことがない(戦後の占領経験はあるが)。それで建国記念日は独立記念といった日ではない。神話に基づく建国記念日を持っているのである。このことは誇るべきことである。。世界広しといえども、神話に基づいて建国記念日を設けているのは194ヵ国中、わずかに日本と韓国の2カ国だけだ。まさに世界遺産モノである。アジアの東の果ての2カ国のみが建国神話を持ち、かつこれを記念日にしている。このことを私たちは大いに誇りたい。韓国は檀君が天から降りて国を開いたとする開天節(10月3日)をもって開国記念日とする。日本から解放された8月15日(光復節)としなかったのは歴史と伝統に誇りを持つ韓国の人々の見識と言わなければならない。同じ朝鮮の人々でも伝統を否定する共産国の北朝鮮は「朝鮮民主主義人民共和国」を宣言した日すなわち9月9日を建国記念日とし、開天節を黙殺している。これは自ら朝鮮の伝統がないことを宣言しているに等しい。
 わが国は明治期、「日本書記」に神武天皇が「辛酉年春正月」に即位したとの記述をもとに太陽暦で換算して2月11日を紀元節としたのが由来である。もし明治の先人たちが北朝鮮と同じように伝統を省みず、自らが政権を奪取した日をもって建国記念日としたなら、差しずめ江戸幕府の大政奉還日である10月14日といった世俗の日が建国記念日になっていたことだろう。そうしていれば明治政府の正統性は揺らいだに違いない。そうはせず、建国神話をもって紀元節とした明治の先人の叡智は称賛されるべきものである。

敬天愛人と家族共同体の生活文化意識が脈打つ

米国の建国精神に匹敵する日本の建国精神はいったい何だろうか。そのルーツはやはり古代に立ち戻って考える必要がある。日本人は蒙古斑を持つ。蒙古斑とは誰もが知っている小児の臀部などの青い斑紋である。いったい、これはどこから来たのだろうか。それは「ノアの長子であるセム」の子孫を表すものなのである。蒙古斑を持つ人々はモンゴリアンと呼ばれる。蒙古だけならモンゴル人をさすが、モンゴリアンは黄色人種にとどまらず、優性遺伝なので外見は白人や黒人でも蒙古斑を持つ人々が少なからずいる。現在、人類の7割がモンゴリアンとされている。モンゴリアンはユーフラテス川流域から世界に散らばった「巡礼者のような同族」で、そこからユダヤ教やキリスト教、イスラム教、仏教、儒教といった世界宗教が生まれた。このセムの子孫たちが形成した文明と宗教には普遍的な共通項がある。
 本連合創設者の文鮮明師は「モンゴリアンの文化の原型には敬天愛人と家族共同体を重視する生活文化意識がある」と指摘されている。敬天愛人と家族共同体の観念つまり天を敬い、家庭と性に対する倫理と純潔、霊性を指向するアガペー的な愛の精神的原型がモンゴリアンの心に脈打っているのである。言うまでもなく、わが国の建国の精神もここに由来する。建国期の大和時代、わが国は未曾有の危機にあった。内にあっては国家としての形態が整わず天皇制も不確かで、氏族戦争が絶えず、外にあっては大国・随の登場で周辺諸国は大きな衝撃を受け、朝鮮半島では高句麗と新羅、百済の3国が対立し、日本も巻き込んで揺れ動いていた。この危機を超克しようと、モンゴリアンの精神を体現したのが聖徳太子にほかならない。

聖徳太子の十七条憲法の精神を想起してみよう

聖徳太子は推古天皇の11年(603年)に冠位十二階を定め、翌年(604年)に「十七条憲法」を作成し、「国家」の基礎を確立した。日本書記には「皇太子(ひつきのみこ)、親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法(いつくしきのり)十七条をつくりたまふ」と、太子自ら十七条憲法を作ったと記されている。
 「和を尊び、争うことのないようにせよ」の第1条で始まり、「大事なことは一人で決めてはならない。必ず皆で相談するようにせよ」と終わる十七条憲法は、清き明(あか)きこころ(清明心)を理想とし、わたくし(私心・利己心)を最も否定されるべき悪徳とした。また偽りのないまごころ(赤心)を求め、よこしまで腹黒い邪悪なこころ(邪心)を排除しようと努めた。
 日本の宗教的伝統である「和の精神」とも呼ばれる宗教的寛容性と総合性(シンクレティズム)がここに現れている。聖徳太子は仏教を布教し自身も熱心な信徒・研究者でありながら、同時に「敬神の詔」を出しているように日本的宗教としての「神・仏・儒習合思想」のプライオリティだった(堺屋太一氏『日本を創った12人』PHP新書)。敬天愛人すなわち神や仏、天を敬い、慈悲や仁の精神をもって人を愛することが建国の初めの大和時代からの伝統的精神なのであり、これこそモンゴリアン精神の体現と言ってよい。
 その精神が今ほど求められているときはないのではないか。金融資本主義や欲望民主主義が闊歩し、社会倫理が地に堕ちている現代、それを超克するには確固たる道徳律が不可欠である。今日の家庭の崩壊、青少年の犯罪、国際テロ、地球規模の疾病と飢餓などから人類を救い得る源泉になるのは、敬天愛人と家族共同体の生活文化意識である。そうした伝統的精神に基づく「為に生きる」精神と活動が今こそ必要である。建国記念日にあたって私たちは日本古来の伝統精神の原点に立ち戻りたいと考える。

2011年2月11日

この記事は2011年2月5日に投稿されました。

「1票の格差」選挙制度より憲法改正で抜本改革を

1票の格差が「違憲」あるいは「違憲状態」とする判決が相次いでいる。1月28日には福岡高裁が「違憲状態」とする判断を示した。昨年7月の参院選(選挙区)で最大5倍の「1票の格差」が生じていることへの司法の憲法判断である。なぜこうした判決が続いているのかと言うと、弁護士グループが全国の8高裁と6高裁支部で訴訟を起こしているからだ。いわば裁判闘争である。高裁で訴訟が提起されているのは、公選法が国政選挙の効力に関する訴訟の1審を高裁と規定しているからだ。参院選での1票の最大格差(議員1人当たりの有権者数)は最少の鳥取選挙区と最多の神奈川選挙区との間で5倍の格差がある。それで法の下の平等を定めた憲法14条に反するというわけだ。これだけ違憲判決が続くと、2013年の参院選は現行選挙制度では行えない。西岡武夫参院議長は年頭所感で、格差是正は「待ったなしの課題」と強調している。昨年12月には全国9ブロックの比例代表制に改める西岡改革試案も発表している。確かに「1票の格差」は問題だ。だが、それだけが問題なのだろうか。それ以前に「ねじれ国会」が象徴する現行憲法下の2院制度の矛盾こそ大問題ではないのか。いびつな選挙制度改革よりも大局に立った憲法改正論議こそ起こすべきである。

「ねじれ国会」が象徴する現行制度の根本矛盾

昨年12月に「違憲状態」とした広島高裁岡山支部の判決は、選挙区は県単位ではなく町や村などでの区割り変更や合区のほか、人口の少ない県について改選を6年に1回とするといった“解決策”を提示している。確かにそうした案も考えられるが、司法としてはいささか余計なおせっかいである。この判決は1・007倍の格差を「違憲」とした1983年の米ニュージャージー州の下院議員選挙訴訟を例に出し、米国憲法と日本憲法は同じく多数決ルールが根本にあるとしている。だが、こうした判断には首をかしげる。下院は人口比で選出されるが、上院はそうではないからだ。米国はいわゆる国(州)が集まった連邦制の国だから、各州に“平等”に2名の議席を与えている。人口が最大のカリフォルニア州(約3725万人)も最小のワイオミング州(約56万人)も2名と同じである。単純にいえば、1票の格差は66倍になる。日本の場合、連邦制の国ではないが、衆議院も参議院も人口比で選ぶ制度でよいのだろうか。
 そもそも2院制とは何なのだろうか、根本的な問いかけが必要だろう。一般的に2院制は審議に慎重が期待できるというメリットがあり、1院で決定したことも他院で違う角度から光を当て再考の機会が与えられる。それが最大の特徴とされている。しかし今日のような政党政治ともなれば(現行の選挙制度も政党政治を誘導している)、2院制の意味合いは減じている。国会の論議以前に政党は党内論議を重ねるので、同一政党が衆参いずれでも多数党なら参議院は衆議院のカーボンコピーにならざるを得ない。逆に現在のように衆参で多数党が異なれば、「ねじれ国会」となり、国政が停滞する。衆議院には解散があっても参議院にない。野党が参議院を"人質“にとれば、国会は身動きできなくなる。衆参で役割が明確に違っていれば話は別だが、それが似たような機能だからそうなってしまう。これは現行憲法が作った欠陥制度である。
 もとより衆参両院が平等というわけではない。衆議院に優先権を与えている。例えば衆議院で可決された法律案が参院で否決された場合、再び衆議院にもどされ出席議員の3分の2以上の多数で可決成立する。また予算は先に衆議院に提出する。予算案を参議院が30日以内に議決しなければ衆議院議決が国会の議決となる。条約承認も同様である。総理大臣指名も衆議院が優先する。内閣不信任案は衆院でのみ議決する―。しかし現実政治は衆議院優先がうまく機能していない。法律案再議決が出席議員の3分の2以上の賛成が必要とするのは高すぎるハードルだ。現に与党・民主党は3分の2(320議席)を下回っている。野党が参議院で多数をとって委員長ポストを独占し、審議拒否や引き延ばし戦術を駆使すれば、会期があるので法律案つぶしは容易で、衆議院の再議決は事実上不可能である。現行憲法が定めた2院制は空想主義なのだ。

2院制は貴族制と連邦制に由来する

2院制の原点に立ち戻って考えてみよう。2院制は議会制の母国とされるイギリスに登場した。13世紀に始まった同国の身分制議会が14世紀には貴族と僧侶の部会と、州の騎士や市民代表の部会の2部会制として発展し、以来、議会は2院制となった。現在のイギリス議会は世襲貴族や僧侶からなる上院(貴族院)と国民から直接選挙で選ばれた下院(庶民院)の2院制からなり、1911年に議会法を制定し下院優位の原則を確立した。下院は財政支出に関する法案の先議権を持つなど権限が強く、上院はほとんど名誉職的存在である。つまりイギリスの場合、立憲君主制であり、イギリス国教会を国教にしていることを根拠にして貴族院を置く2院制なのである。
 これに対して米国の場合、前述したように合衆国つまり連邦制であることを根拠にする2院制である。米国はそれぞれの州(ステート=国)から成り、上院は人口に関わりなく各州から2名ずつ選出され、下院は人口に比例して選出される。上院は大統領の条約締結権などに同意を与える行政参与権で下院に優越し、下院は予算先議権などの専権を持つという具合に上下両院で権力が明確に分けられている。
 日本の2院制の根拠は明治にさかのぼる。近代国家を形成する際、憲法制定においては新興ドイツ帝国に範を求め(ただし同国は連邦国家)、議会はイギリス流を採用した。明治憲法下では皇族や華族、国家功労者から成る貴族院と国民から選挙で選ぶ衆議院の2院制を採った。ところが戦後、立憲君主制の国でありながら貴族院制度が廃止されてしまった(GHQの置き土産だ)。それでも明治以来の2院制を継続しようとしたので、衆参いずれも国民の選挙で選ばれ、しかも両院で権限が明確に分立されていない「特殊な2院制」になってしまった。憲法43条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」とし、44条では両議院の議員と選挙人の資格について「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」としている。

憲法改正による3つの抜本改革案がある

これが常識と多くの日本人が思っているが(だから1票の格差と騒ぎ立てる)、世界では非常識なのである。日本のような2院制は他国には存在しないのだ。2院制はあくまでもイギリス型(立憲君主制)か米国型(連邦制)か、そのいずれかなのである。そうでない国はすべて1院制である。このように見ると現行制度の欠陥を改めるには、貴族院や連邦制を採用していない国のように1院制に改めるか、それとも米国のように衆参両院で役割を分け合うか、または貴族院的な性格の参院にするか、の3つの方法しかない。3つ目の場合、例えば学識者や首相系経験者など国家功労者を間接選挙で選出するような新たな参院にするかである。その場合、英国のように大半の権限は衆院に譲ることになるだろう。むろん、いずれのケースでも憲法を改正しなければならない。
 姑息な定数いじりではなく、国の形を考えて抜本的な参院改革に臨むべきである。

2011年2月5日

この記事は2007年に投稿されました。

伝統を踏まえ家庭の価値を柱に新憲法制定を

憲法の本来的意義

人々が生活していく場合、何らかのルール、規範がなければお互いスムーズに生きていくことはできません。それが国家ともなると、一定の秩序を維持する法がなければ生存不可能でしょう。そうした法は人為的、加工的に作られるものではなく、人々が持つ本来的な道徳規範に支えられ、長くその国や民族の固有の伝統として培ってきた「国の個性」「民族の精神」を背骨にして成立します。単に国民の権利を「人間至上の権利」と捉え、国民の権利が侵害されないために国家を縛るといった、「階級国家」的な憲法観は排除されるべきです。
 民主社会において国民は選挙を通じて代表者を選び、立法府法を組織し議会の議決を経て成立した法律に基づき、法治国家として民主主義的に国を運営します。国民もその一員として責任を担っており、憲法に国民の責務、義務が明記されるのは民主国家にとって当然のことです。憲法は「コンスティテューション(constitution)」と言いますが、これは体質という意味があるように、憲法は国の体質、国体を体現するものです。国の目標、日本的にいえば政(まつりごと)と国家運営の基本原則を定めるのがまさに憲法です。
 日本の歴史で見れば、大和朝廷が国家体制を確立しようとしたとき、聖徳太子によって17条憲法が制定され(604年)、明治維新によって近代国家をスタートさせた際、大日本帝国憲法が作りました(1889年)。戦後、占領軍(GHQ)がこれを否定して現行の日本国憲法が制定されたのです(1946年)。

憲法の何が問題か

現行憲法の何が問題なのでしょうか。
まず「占領憲法無効論」があることを確認しておきましょう。1907年に締結されたハーグ条約(陸戦ニ関スル法規慣例ニ関スル条約)には、占領者は絶対的支障がない限り占領地の現行法規を尊重する義務があるとし、占領憲法を否定しています。つまり憲法はあくまでも自国民の自由意思によって制定されるべきもので、それが民主主義の原則、国際法の常識です。
 ところが現行憲法は占領下に制定されており、明らかに国際法違反です。この認識に立って憲法の問題点を見ましょう。
前文には本来書くべき国家理念が欠落しており、時代錯誤の「植民地宣言」に終始しています。第1章では「天皇」を掲げながら「元首」と明記せず、しかも伝統的儀式まで違憲扱いしています。第2章の9条では国際法(国連憲章条約)が認めた集団的自衛権行使を違憲視します(政府解釈)。さらに国家にあるべき「戦力」を否定し、このため防衛力を十分に整備できず、自衛隊が国際貢献に赴く際にも足かせになっています。
 第3章では義務がないがしろにされ「何でも権利」「何でも自由」の土壌を生み、「家父長制」を否定せんがために伝統的な家族まで壊し、過度な政教分離によって伝統文化を否定し、宗教・道徳的基盤を国民から剥ぎ取り、教育荒廃を招いています。
 第4章では2院制の意義が不明確です。第5章では首相のリーダーシップが奪われ、第6章では「法の番人」の役割が曖昧にされ、第7章では時代遅れの単年度予算の作成を規定し、第8章では「地方自治の本旨」の中身を言わず、第9章では改正のハードルを高め、硬性憲法とし「現行憲法支配」の固定化を図ろうとしています。
 このように矛盾だらけ、問題がありすぎるのが現行憲法です。それゆえに現行憲法下の戦後体制が桎梏化し、あらゆる面で時代に対応できずにいるのが現在の日本です。9条解釈で象徴される姑息な”解釈改憲”という手法では「憲法守って国滅ぶ」になりかねません。

何をどう変えるのか]

改正のポイントは第一に国家理念を据え直すことです。天皇の元首を明示し、伝統精神を取り戻し、家族条項によって家族を守って倫理・道徳を再生させ、さらに宗教的情操教育を可能にすることです。
 第二は安全保障を再定立することです。9条改正で「国防」を明記し、国際法に基づいて国際貢献活動もスムーズに行えるようにすべきです。内閣制度や国会、司法も時代を見据えて適正に改めることは言うまでもありません。
 新しい酒は新しい皮袋に、です。しかし、自民党も民主党も古い皮にこだわり続け、その手直しですまそうとしています。安倍政権は憲法論議を一からやり直すべきと言えるでしょう。

2007年

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