大村入管に収容されている外国人が、拷問禁止条約に違反するような無期限の長期収容からの解放を求めて要望書を提出しました。
大阪入管と同様、各入管局から移送される大村入管においても、ますます長期収容が深刻になっています。
平成30年2月1日
入国者収容所大村入国管理センター 所長殿
全ブロックの被収容者
要望書
現在私達は貴センターにおいて長期収容生活が余儀なくされています。
収容者数120人中収容期間が1年を超えている者は大半を占めており、2年から3年の物は40人以上もいるという異常事態になっています。
私達の中には高血圧症、ヘルニア、バセドウ病や長期収容により精神的な損傷いわゆる拘禁症状を患い苦しい収容生活を強いられている者は少なくありません。
病気があり、専門的な治療が必要とされているのにもかかわらず医療放置、そして仮放免を一切許可せず見て見ぬふりをしているのは貴センターの姿勢ではありませんか。
私達はおのおのの事情が異なり国籍や話す言葉も様々です。
しかし、ここから出たい、そして仮放免申請が不許可と決定されたのであれば、その理由が知りたい。
これらは私達の共通するところです。
法務省入国管理局は毎年世間に対してこのような声明を出しています。
「収容中の被収容者については仮放免の請求の有無にかかわらず入国者収容所長、又は主任審査官が一定期間ごとにその仮放免の必要性や相当性を検証、検討の上その結果を踏まえ被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用し収容の長期化をできるだけ回避するよう取り組んでいる。」
しかし、現下において貴センターの運用方針はこれとは裏腹に極めて非人道的なやり方を行っており私達は納得できません。
私達は犯罪者ではないのに、日々私達の生活が貴センターによって監獄化されいつまでも人生の大切な時間を奪われなければならないでしょうか。
私達はこれ以上我慢することは出来ません。そこで仮放免について私達被収容者は所長又は主任審査官と話し合いがしたいと考えています。
どうか話し合いの場を設けて頂き、私達が納得できるように説明してください。
何卒宜しくお願い致します。
お忙しいとは存じますが、この要望書を回答後2週間以内に返事をして下さい。
宜しくお願い致します。
以上