HOME  > 遺産分割

遺産分割

1.遺産分割協議とは

遺言書が無い場合、相続が開始すると
全ての遺産は、相続人全員が共同して所有する
ことになります。
それぞれの遺産を単独で所有するためには
相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合いが
必要です。それを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議が成立したら
遺産分割協議書を作成しましょう。

2.遺産分割の方法

単独所有とするための遺産分割の方法には、 「 現物分割 」 、 「 代償分割 」 、 「 換価分割 」 があります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

【 例 】 不動産は長男に、預貯金は次男に分ける。

代償分割

遺産の現物を1人 ( または数人 ) が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払う方法です。

【 例 】 全ての遺産を長男が取得する代わりに、長女と二男は長男から代償金をもらう。

換価分割

遺産を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

【 例 】 相続不動産を売却し、現金を相続人で分ける。

参照ページ : ⇒ 不動産の査定・売却、有効活用

キャンペーン

無料相談申込・資料請求で「かんたん相続ガイドブック」を無料プレゼント!

無料相談・資料請求のお申し込みはこちら

お電話でのお申し込み フリーダイヤルはこちら 0120-7584-02 月~金 受付時間 9:00~20:00

主な対応地域
[ 名古屋市 ]
北区/緑区/南区/天白区/中区/中村区/中川区/港区/東区/熱田区/昭和区/瑞穂区/西区/名東区/守山区/千種区
[ 愛知県その他の地域 ]
春日井市 ( 勝川・高蔵寺 ) /瀬戸市/尾張旭市/日進市/豊田市/豊明市/大府市/東海市/清洲市/北名古屋市/一宮市/稲沢市/小牧市/岩倉市/津島市/愛西市/愛知郡 ( 長久手町、東郷町 ) /西春日井郡 ( 豊山町、春日町 ) /海部郡 ( 七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町 )  など
[ 岐阜県 ]
岐阜市/多治見市 など

チェックシート付相続ガイドブック無料プレゼント

相続のお悩み解決コラム

メニュー

過払い金返還請求・債務整理

離婚・夫婦関係修復お悩み解決ステーション

司法書士法人クオーレ
司法書士法人クオーレ入り口

司法書士法人クオーレ

名古屋市北区大曽根四丁目
17番23号 イトーピア大曽根ビル2F

TEL0120-7584-02
FAX052-875-7133

受付時間 9:00 - 20:00
( 出張相談、土日相談、 大歓迎 !! )

Map Data
Map data ©2017 Google, ZENRIN
Map DataMap data ©2017 Google, ZENRIN
Map data ©2017 Google, ZENRIN
Map
Satellite

大きな地図で見る

【 アクセス 】

地下鉄名城線

大曽根駅4番出口徒歩約3分

JR中央本線

大曽根駅徒歩約5分

名鉄瀬戸線

大曽根駅徒歩約5分

事務所・スタッフ紹介