東京弁護士会は、アディーレがきちんと業務停止しているか確認するため、“指導”と称してわざわざ本部事務所を訪問した。だがその間、全国の依頼人は置き去りに…… Photo by Yasuo Katatae

 法曹界が大混乱に陥っている。発端はアディーレ法律事務所に対する懲戒処分。10月11日、アディーレが所属する東京弁護士会は同事務所に2カ月間、創業者で代表の石丸幸人弁護士に3カ月間の業務停止を言い渡した。

 処分理由は、アディーレがホームページに掲出していた広告が、改正前不当景品類及び不当表示防止法(景表法)に違反していたことだ。具体的には、アディーレは消費者金融に支払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」について、1カ月間の着手金無料キャンペーンを行っていたが、実際にはキャンペーンは1カ月間ではなく数年にわたって行われていた。

 消費者庁は、この広告を消費者に誤解を与える有利誤認表示だと判断。それを受けて東京弁護士会が「弁護士法人として品位を失うべき非行」だとして、業務停止処分を下したというわけだ。

置き去りの依頼人

 弁護士法人は1カ月以上の業務停止処分を受けた場合、受任していた案件は全て解約し、着手金も依頼人に返金しなければならない。