@imkt_ ちょっと長くなりましたのでこちらより回答します。
それはあなたが名誉毀損の判例を知らないから疑問に感じるのです。
判例から言うと、名誉毀損は。「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれません(出展根拠/大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
一方「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などは名誉毀損の対象に含まれます(出展根拠/大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)
過去に、石原都知事が「最も悪しき者はババァ」と発言してババァ百数十名から訴えられた事がありますが、ババァ側敗訴になっています。
それは個人や組織を特定できていないからです。
このババァ裁判については、判決文の中で裁判所から「自治体の長の発言としては下品だ」と叱責を受けていますが、賠償するほどではないし、誰か個人の名誉が毀損されたわけではないと判決されています。
今回の事件についても教授の言動が下品ではあっても、特定や法人や個人の名誉を毀損したとはいえないので、違法とは言えないでしょうね。
ただ下品な言動なので、これは処罰を受けると言う事です。
場合によっては退職せざるをえないでしょう。
たったこの程度の事でこのような事件が起きますね。
つまり、社会問題にっなっても、「違法か」と言われれば、違法とまでは言いにくいですよね。
一方あなたの場合は特定の個人、法人を名指ししたわけですから、言うなればこの大学教授より悪質な事をしているわけです。
同じ事?
法的に解釈すると、違いますよ、貴方の方が悪質ですよ。
より鮮明に個人を特定したんですから。
ですから、あなたが逮捕されても大学教授は逮捕されない可能性は高いですね。
こういう事が全然分からないのに大腕振って、人生吹っ飛ぶ奴が最近多いですね。
最近でも、さっき言ったように存在しない駅の爆破予告をして逮捕されたり、「小女子(イカナゴと言う魚)焼き殺す」と書いて小学生殺害予告だと逮捕されたり、うちの関係でも「皇帝のいない八月(寝台特急さくらを爆破する映画)のコスプレで乗り込むぞ」と2ちゃんねるに書き込んで列車爆破予告だと逮捕されたり、たったこれだけの事で人生吹っ飛ぶ人たちが後をたちません。
こういう過去の判例や法的解釈を理解のうえ、ギリギリのところでやるのなら良いですが、そういう事が分からないのに度胸試しのようにやると、つまらない事で人生吹っ飛ぶわけです。
そういう人が後を絶たないですね、最近のツイッターは。
それと名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪という事です。
親告罪というのは被害を受けた人が、「犯罪だ、冗談じゃねー処罰しろと思うかどうかです。」
つまり第一次的にはそれが犯罪と認識するかどうかは言われた方が判断することです。
過去に山梨の大月で飲食店の客に「デブ」と言って逮捕、有罪となった例がありましたが、石塚に「デブ」と言っても喜ぶだけでしょ。
要するに、名誉毀損罪や侮辱罪は同じ事でもある人に言えば有罪になって刑務所入れられるし、ある人に対して同じ事を言っても無罪放免という事はありえますよ。
同じ親告罪はレイプ・強姦もそうです。
けど、被害者が「思い出したくないのでそっとしておいてください」と言うのなら、警察は捜査せず、加害者逮捕しても、事実上無罪放免になります。
一方、被害者が「冗談じゃねぇ地獄の果てまで追いかけてやる」という人なら、徹底的にやられて刑務所行きになるでしょうし、多額の損害賠償も請求されるでしょうね。
そこで「なんであいつが無罪なのに、俺が有罪なんだ」と騒いでも、通用しないんですよ。
こういう事を全く理解できず騒ぐ人が次々と人生終了していますよね。
多摩の蕎麦屋も洗浄器に入った学生と店側双方弁護士を入れて争いになっているようですよ。
どうなるかは分からないせよ、弁護士入れるだけで数十万円は軽くかかりますよ。
週刊誌のように「訴えるならどうぞご自由に、受けてたちますよ」スタンスでやるならいいですが、そんな度胸も無いのならつまらない勝負は挑まないことです。
そんな度胸のもとでやっているのならちゃんと訴状送達先くらいは明らかにして欲しいですね。
週刊誌はちゃんと編集発行責任者名を書いていますから。