防衛装備移転三原則
防衛装備移転三原則(ぼうえいそうびいてんさんげんそく、平成26年4月1日国家安全保障会議決定・閣議決定[1])とは、日本国政府が採る武器輸出規制および運用面の原則のことである。2014年(平成26年)4月1日に、国家安全保障戦略に基づいて、武器輸出三原則に代わる新たな政府方針として制定された[2]。防衛装備移転三原則に基づき、国家安全保障会議(NSC)がこれまでに防衛装備の海外移転を承認したのは、地対空ミサイル部品の対米輸出と戦闘機用空対空ミサイルをめぐるイギリスとの共同研究の2事例に加え[3]、実際に武力衝突が発生している国家への移転としては、2022年にロシアより軍事侵略を受けたウクライナより要請され防弾チョッキなどを例外的に供与した例がある[4]。その後、2026年(令和8年)4月21日には運用指針が大幅に改正され、従来の「5類型」が撤廃されたことで、殺傷能力のある武器の移転が原則可能となった[5][6][7]。
概要
[編集]武器輸出三原則は、基本的に武器(兵器)の輸出や国際共同開発をほぼ認めず、必要があれば、そのたびに例外規定を設けて運用する内容だったのに対して、防衛装備移転三原則は、武器の輸出入を基本的に認め、その上で禁止する場合の内容や、厳格な審査を規定する内容となっている。
従来の武器輸出三原則においては、武器の輸出は長らく事実上不可能な状態にあった。それゆえ日本製の武器は生産量が限定され、量産効果が出ないため高価にならざるを得ず、半ば不文律と化している対GDP1%以内の限られた防衛費を、さらに圧迫するという弊害があった[8]。
特に、高性能となり研究開発費・生産費・維持費などといった諸コストが膨らみやすい現代の兵器開発は、たとえアメリカ合衆国のような軍事的・経済的な超大国にとっても一国単独でのプロジェクトは大きな負担となりつつある。それゆえ国際共同開発を主眼とするのが世界の潮流であり、防衛装備移転三原則はこれに沿ったものである[9][10]。このため、2014年4月1日以前より武器輸出三原則を見直すべきとの動きがあった[11]。
こうした意見を受け、第2次安倍内閣の下、2013年8月より、武器輸出三原則に関する議論を本格化させ[12]、2014年3月11日の国家安全保障会議にて防衛装備移転三原則の名称や原案が決まり[13]、2014年4月1日に武器輸出三原則に代わる防衛装備移転三原則を発表、日本は従来の武器の国産重視政策を転換して、国際共同開発を推進することとなった[14][15]。
新三原則に基づく防衛装備移転や国際共同開発への参加には、防衛産業の育成や開発コスト削減、先端技術取得などを通して、日本の防衛力を強化する狙いがあり[16]、2015年10月1日に発足した防衛装備庁が一元管理を行う[17]。
内容
[編集]移転を禁止する場合の明確化(第一原則)
[編集]以下の場合は防衛装備の海外移転を認めないこととされた。
- 日本が締結した条約や国際約束に違反する場合
- 国連安全保障理事会の決議に違反する場合
- 紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国)への移転となる場合
次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこととする。
① 当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、
② 当該移転が国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合、又は
③ 紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合
— “防衛装備移転三原則(令和5年12月22日一部改正)”. 外務省. 2026年3月1日閲覧。
移転を認め得る場合の限定・厳格審査・情報公開(第二原則)
[編集]移転を認め得る場合として次の場合が列挙された。
- 平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合
- 日本の安全保障に資する場合
- 米国を始め日本との間で安全保障面の協力関係がある諸国との国際共同開発・生産の実施
- 米国を始め日本との間で安全保障面の協力関係がある諸国との安全保障・防衛分野における協力の強化
- 装備品の維持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保
また、日本の安全保障の観点から特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議で審議を行うものとされた。加えて、国家安全保障会議で審議された案件については、情報公開法を踏まえて情報公開を図るとされた。
(前略)移転を認め得る場合を次の場合に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。具体的には、防衛装備の海外移転は、平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、同盟国たる米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国(以下「同盟国等」という。)との国際共同開発・生産の実施、同盟国等との安全保障・防衛分野における協力の強化並びに装備品の維持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保の観点から我が国の安全保障に資する場合等に認め得るものとし、仕向先及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸出管理レジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点において利用可能な情報に基づいて、総合的に判断する。
また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議するものとする。国家安全保障会議で審議された案件については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として情報の公開を図ることとする。
— “防衛装備移転三原則(令和5年12月22日一部改正)”. 外務省. 2026年3月1日閲覧。
目的外使用・第三国移転に係る適正管理の確保(第三原則)
[編集]防衛装備の海外移転に際しては、原則として目的外使用及び第三国移転について日本の事前同意を相手国政府に義務付けることとした。
(前略)防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定する。具体的には、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとする。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等においては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とする。
— “防衛装備移転三原則(令和5年12月22日一部改正)”. 外務省. 2026年3月1日閲覧。
防衛装備移転三原則の運用指針
[編集]概要
[編集]防衛装備移転三原則においては、その運用指針は国家安全保障会議で決定するものとされている。また、決定された運用指針に従って、経済産業大臣は外国為替及び外国貿易法(外為法)の運用を適切に行うものとされる。運用指針に従って外為法に基づく輸出管理を行うことで、防衛装備移転三原則及びその運用指針が実際の運用に反映されることとなる[18]。
2014年4月1日、防衛装備移転三原則の閣議決定に合わせて、防衛装備移転三原則の運用指針が国家安全保障会議で決定された[19]。それによって、三原則に基づいて防衛装備品の海外移転を認め得る案件が限定的に列挙されたほか、海外移転の厳格審査や適正管理の確保についても具体的に規定された。
2014年4月決定
[編集]日本の安全保障に資する海外移転として認め得る案件としては、例えば以下のようなものが列挙された。
- 国際共同開発・生産に関する海外移転
- 米国からのライセンス生産品に係る物品・役務の提供
- 救難・輸送・警戒・監視・掃海に係る協力に関する海外移転(いわゆる「5類型」)
2022年3月改正
[編集]2022年3月8日、岸田内閣の下で運用指針が改正された。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻を背景に、ウクライナに対する不要装備品(非殺傷のもの)の提供が可能となった[20]。
2023年12月改正
[編集]2024年3月改正
[編集]2024年3月26日、岸田内閣の下で運用指針が改正された[21]。グローバル戦闘航空プログラムに限定して、国際共同開発・生産のパートナー国以外の国への完成品の移転を認めた[22]。
2026年4月改正
[編集]2025年10月20日、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書において、運用指針で定められていた「5類型」(救難、輸送、警戒、監視、掃海)を撤廃する方針が示された[23]。 その後、2026年4月21日に高市内閣の下で防衛装備移転三原則と運用指針が改正された。主な内容は以下の通りである[5]。
- 「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある「武器」の移転を原則可能とする。
- 移転先は防衛装備品の移転に関する協定を結んだ国に限定する。→締結国については「§ 防衛装備品・技術移転協定等の締結国」を参照
- 戦闘が行われている国への移転は原則不可とするが、「安全保障上の必要性を考慮し、特段の事情がある場合」は例外的に認める。
- 移転後の管理状況を確認するためのモニタリング体制を強化する。
- 政府が移転を認めた場合、すべての国会議員に対して事後的に通知を行う。
この改正により護衛艦やミサイルなどの移転が可能となり、日本の安全保障政策における大きな転換となった。政府が「同盟国や同志国の抑止力・対処力を強化することが重要」として戦略的な推進を掲げる一方、野党からは「国会が関与することなく政府の裁量で際限なく輸出が行われかねない」として、手続きの厳格化と国会による関与を求める声も上がった[5]。
運用
[編集]2014年7月17日、国家安全保障会議において、2件の防衛装備の海外移転が認められた。1件はアメリカ合衆国への輸出であり、三菱重工業が生産するパトリオットミサイル(PAC-2)の姿勢制御を行うシーカー・ジャイロという部品である。この部品を使ったミサイルは、さらにカタールに輸出される予定。もう1件はイギリスとのミサイルの共同研究であり、三菱電機の半導体技術を使い、ミサイルの精度を高める技術を研究する予定となっている[24]。
2014年12月18日、日本は装備品の海外移転を促進するため、政府による支援の在り方を検討する有識者会議を発足させた[16][25]。日本から武器を調達する国や、他国との共同開発に乗り出す日本メーカーへの資金援助、輸出した装備の使用訓練や整備支援の仕組みなどを検討する[26]。
2015年1月1日現在、防衛省が政府開発援助の枠外で、日本の防衛関連企業から武器を購入した開発途上国などを対象とした援助制度の創設を検討している。具体策は今夏をめどに調整している[27]。
2015年5月18日、国家安全保障会議にて、オーストラリア国防軍の次期潜水艦をめぐる共同開発に関し海上自衛隊の最新鋭そうりゅう型潜水艦の技術情報移転が認められた[28]。オーストラリアにコリンズ級潜水艦更新計画への入札プロセスへの参加を求められて[29]売り込みを行ったが、ターンブル豪首相はフランスとの共同開発を発表した[30]。
2015年7月23日、国家安全保障会議にて、アメリカが開発中のイージス艦向けの最新システムを巡り、関連するソフトや部品を日本でつくり同国に輸出することを決めた。同国は目標物の位置情報などを複数のディスプレーに表示し、共有できる装置の開発にあたり、技術力の優れた日本企業の参加をかねて求めていた[31]。
2016年8月31日、国家安全保障会議にて、TC-90のフィリピンへの移転が認められた。TC-90は、海上自衛隊の所有する練習機で、5機がフィリピン海軍へ有償貸与(後に無償譲渡[32])されフィリピンの南シナ海での監視能力強化が図られることになる。なお、本件が自衛隊装備の他国供与第一号となる[33][34]。
航空機ではインド海軍と沿岸警備隊がUS-2の導入を予定している。この他にもP-1、C-2の売込みが行われている。
2018年11月28日、陸上自衛隊から退役したものの大量に保管されていたUH-1Hの保守用部品をフィリピンへ無償で譲渡する取決めに防衛装備庁長官とフィリピン国防次官が署名した[35][36]。
2020年8月28日、防衛省は防空レーダー4基(固定式3基・移動式1基)のフィリピンへの輸出契約が三菱電機と同国政府との間で成立したと発表した。固定式のJ/FPS-3と移動式のJTPS-P14を元に新たに開発され、初の完成装備品の輸出となる[37][38]。
2022年2月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻し、2月末にはウクライナより物資支援を要請するオレクシー・レズニコウ国防大臣の直筆署名入りの手紙が岸信夫防衛大臣に届けられた[4]。防衛装備移転三原則は国際連合安全保障理事会が対応が必要と決議した「紛争当事国」への装備品の供与を禁じている規定であったが、ウクライナがこの対象ではないことから問題ないと判断[39][40]。支援物資のリストアップを終え、3月4日の国家安全保障会議においてウクライナに対し防弾チョッキやヘルメットなどの自衛隊の装備品、他に防寒服、テント、カメラ、衛生資材、非常用食糧、発電機などを無償提供する方針を決定。3月8日に日本政府はウクライナに自衛隊の防衛装備品を提供するため、同国を国際法違反の侵略を受けている国と認定し、今回に限っては移転を可能とするよう防衛装備移転三原則の運用指針を改定した[4][41]。同日、岸信夫防衛大臣はウクライナに防衛装備品を供与するため、輸送を担う自衛隊機に対する派遣命令を出した。同日夜に装備品を積んだ航空自衛隊のKC-767空中給油・輸送機がウクライナ隣国のポーランドに向け出発した[42][43]。
2023年2月24日、浜田靖一防衛大臣は防衛装備移転三原則や運用指針の見直しについて検討を進める考えを示した[44]。
2023年12月22日、一部改正が発表された[45]。他国の特許を使う日本のライセンス生産品についてライセンス元国への輸出を全面解禁する。改定に合わせ、アメリカ企業のライセンスに基づき生産しているパトリオットミサイルをアメリカに輸出することを国家安全保障会議で決めた[46][47]。
2024年2月18日、英・伊と国際共同開発する次期戦闘機に限って日本から第三国に輸出できるようにする案が浮上。殺傷兵器の輸出に難色を示す公明党に配慮する目的で、共同開発品の輸出全面解禁は事実上当面棚上げする[48]。
2024年3月15日、自民公明の与党は英・伊と共同開発する次期戦闘機を第三国への輸出を解禁することで一致した。防衛装備移転三原則の緩和はライセンス生産の防衛装備を厳格な条件のもとに輸出を認める決定以来である。政府は「平和の党」を掲げる公明党へ配慮し、今回の次期戦闘機に限り輸出を認める方針で、輸出先は「国連憲章の目的と原則に適合した使用を義務づける国際約束の締約国」に限定する。具体的には防衛装備品・技術移転協定を結ぶ国に限ることとし、「武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国」には輸出を認めず、個別の案件ごとに閣議決定を経る「歯止め」を設ける[49]。
2025年7月6日、あぶくま型護衛艦をフィリピンへ輸出することで日比両政府が一致した認識を持っていることが報じられた。これが実現した場合、共同開発によりフィリピンに合わせた仕様に装備変更や追加を行った後、輸出される見通し[50]。
防衛装備品・技術移転協定等の締結国
[編集]| 相手国 | 署名 | 発効 | 協定 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 1983年11月8日 | 1983年11月8日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)に基づくアメリカ合衆国に対する武器技術の供与に関する交換公文[51] |
| イギリス | 2013年7月4日 | 2013年7月4日 | 防衛装備品及び他の関連物品の共同研究、共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術の移転に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定[52] |
| オーストラリア | 2014年7月8日 | 2014年12月8日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定[53] |
| フランス | 2015年3月13日 | 2016年12月1日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定[54] |
| インド | 2015年12月12日 | 2016年3月4日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定[55] |
| フィリピン | 2016年2月29日 | 2016年4月25日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定[56] |
| イタリア | 2017年5月22日 | 2019年4月4日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定[57] |
| ドイツ | 2017年7月17日 | 2017年7月17日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定[58][59] |
| マレーシア | 2018年4月18日 | 2018年4月18日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定[60] |
| インドネシア | 2021年3月30日 | 2021年3月30日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定[61] |
| ベトナム | 2021年9月11日 | 2021年9月11日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の協定[62] |
| タイ | 2022年5月2日 | 2022年5月2日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定[63] |
| スウェーデン | 2022年12月19日 | 2022年12月19日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定[64] |
| アラブ首長国連邦 | 2023年5月25日 | 2024年1月5日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定[65] |
| シンガポール | 2023年6月3日 | 2023年6月3日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定[66] |
| モンゴル | 2024年12月11日 | 2025年1月22日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定[67] |
| カナダ | 2026年1月28日 | 発効手続き中 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定[68] |
| バングラデシュ | 2026年2月3日 | 2026年2月3日 | 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定[69] |
対象装備品
[編集]- 航空機
- 艦艇
民生品
[編集]国軍、民間軍事会社、民兵問わず日本製のピックアップトラックやオフロード車両がテクニカルやパトロールカーとして利用されている[73]。
フランス陸軍ではトヨタ・ランドクルーザーをベースとした車両を2017年から導入している[73]。
アジアの近隣諸国からの反応
[編集]大韓民国外務省は日本政府が2026年4月21日に殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する方針を決定したことについて「日本の安全保障政策は、平和憲法の精神を堅持しつつ、地域の平和と安定に寄与する方向で実施されることが望ましい」との懸念を発表した。これを受けて『京郷新聞』は(日本が)「『戦争可能国家』に向けて右にさらに一歩進んだ」と報道した[76]。中華人民共和国の郭嘉昆副報道局長は21日の記者会見で「安全保障領域における日本側の最近の危険な動向は、平和国家と専守防衛が建前であることを暴いた」と「重大な懸念」を表明した[77]。(大韓民国の兵器輸出額については大韓民国国軍#軍事予算を中国については中華人民共和国の軍事予算を参照のこと。) その一方東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国からは押しなべて公式な反応はほとんど見られず、日本国政府はフィリピン政府と武器輸出に関して協議を開始した[78]。
脚注
[編集]- ↑ “防衛装備移転三原則” (pdf). 平成26年 政府の基本方針・計画等. 首相官邸 (2014年4月1日). 2014年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月9日閲覧。
- ↑ “防衛装備移転三原則”. 外務省 (2014年4月1日). 2014年10月13日閲覧。
- ↑ “深化する日英の防衛協力――戦闘機用の空対空ミサイルに続き、高機能レーダー技術も共同研究へ”. 高橋浩祐. Yahoo!ニュース. 2020年10月1日閲覧。
- 以下の位置に戻る: 1 2 3 “防弾チョッキ提供 ウクライナに武器輸出?”. NHK NEWSWEB. NHK. (2022年3月23日). オリジナルの2022年3月23日時点におけるアーカイブ。 2022年4月13日閲覧。
- 以下の位置に戻る: 1 2 3 4 5 “政府 「5類型」撤廃を決定 「武器」移転が原則可能に”. NHK. (2026年4月21日)
- ↑ “日本政府、武器輸出規制を緩和 戦後平和主義からの転換”. BBCニュース (2026年4月21日). 2026年5月4日閲覧。
- ↑ Hernández, Javier C. (2026年4月21日). “Japan to Sell More Weapons Abroad, Breaking With Postwar Pacifism” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331 2026年5月4日閲覧。
- ↑ 小川剛義(元航空開発実験集団司令官) (2014年4月11日). “日本を弱体化させる危険性もある防衛装備移転三原則 国家の産業振興政策という位置づけを明確にし、より高い技術への飛躍を”. 日本ビジネスプレス 2014年10月13日閲覧。
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- ↑ “欧州軍需大手MBDAと三菱電、F35向けミサイル共同開発へ”. Reuters. (2014年7月3日) 2014年10月13日閲覧。
- ↑ “三原則見直しに理解要請、武器輸出で防衛相析”. 産経新聞. (2014年2月23日) 2014年10月13日閲覧。
- ↑ “禁輸三原則「撤廃」も/武器輸出に新指針検討/安倍首相前向き/歯止めの議論不可欠”. 共同通信. (2014年7月27日) 2014年10月13日閲覧。
- ↑ “名称は「防衛装備移転…」 武器三原則見直し原案を決定 12日から与党協議”. 産経新聞. (2014年3月11日) 2014年11月1日閲覧。
- ↑ NHKスペシャル ドキュメント“武器輸出” 防衛装備移転の現場から - NHK名作選(動画・静止画) NHKアーカイブス
- ↑ 今野忍 (2014年4月4日). “武器の「国産重視」転換へ 防衛省、国際共同開発を推進”. 朝日新聞. オリジナルの2014年4月4日時点におけるアーカイブ。 2014年10月13日閲覧。
- 以下の位置に戻る: 1 2 “武器輸出推進へ政府が支援策=有識者会議で検討着手”. 時事ドットコム. (2014年12月18日) 2014年12月21日閲覧。
- ↑ 防衛省の装備調達は、これから大きく変わる東洋経済
- ↑ 藤川隆明「防衛装備移転三原則及び運用指針の改正」『立法と調査』466号、2024年4月、参議院事務局企画調整室、pp.58-60。
- ↑ “防衛装備移転三原則の運用指針”. 内閣官房. 2026年2月28日閲覧。
- ↑ 藤川隆明「防衛装備移転三原則及び運用指針の改正」『立法と調査』466号、2024年4月、参議院事務局企画調整室、pp.63-64。
- 以下の位置に戻る: 1 2 藤川隆明「防衛装備移転三原則及び運用指針の改正」『立法と調査』466号、2024年4月、参議院事務局企画調整室、pp.65-75。
- ↑ グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転について2024年3月26日、防衛省。2026年4月22日閲覧。
- ↑ “2025年10月20日(月) 自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書 |ニュース|活動情報|日本維新の会”. 日本維新の会. 2025年10月30日閲覧。
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- ↑ “豪潜水艦開発手続きに参加”. Reuters. (2015年5月18日) 2015年5月19日閲覧。
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- ↑ 政府、イージス艦部品やソフトを対米輸出 NSCで決定 日本経済新聞 2015年7月23日付
- ↑ 海上自衛隊練習機TC-90のフィリピンへの移転に係る防衛当局間の取決めへの署名について
- ↑ 海自「TC90」練習機 哨戒機パイロット養成だけでなく南シナ海では中国への警戒・監視に利用 - 産経ニュース
- ↑ 防衛装備の海外移転を認め得ることとしました〜TC-90等のフィリピンへの移転について〜 経済産業省 (プレスリリース) 2016年9月6日付
- ↑ “陸自ヘリ部品、比に無償譲渡 対中牽制で法改正第1号”. 産経新聞. (2017年9月2日) 2017年9月16日閲覧。
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- ↑ “近畿道で突然走行不能 メンテできる工場がほぼ皆無 英フェレット装甲車を愛するオーナー、軍用車両の私設博物館を作った!|まいどなニュース”. まいどなニュース (2023年6月18日). 2024年8月20日閲覧。
- ↑ 「韓国政府「平和憲法の堅持を」 日本の「5類型」撤廃受け」『毎日新聞』2026-4-21
- ↑ 「中国、「重大な懸念」表明 武器輸出原則解禁を批判」『時事通信』2026-4-21
- ↑ 「『5類型』撤廃で武器輸出原則可能にフィリピンと協議開始へ」『NHK One』2026-4-22
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 防衛装備移転三原則について(内閣官房 国家安全保障局 公式サイト)
- 「防衛装備移転三原則」等の一部改正について2026年4月21日、防衛省ホームページ