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2025.09

ファンの皆様、関係者の皆様へ

2025.09.30
ファンの皆様、関係者の皆様へ

はじめに
この度、私 DAITAは、今村栄喜 中川泰 遠藤一馬 佐久間淳二に対し、私が作曲した38曲の楽曲使用差止等請求(以下、「本訴訟」という)を提訴いたしました。
ファンの皆様へは、何故、今私が提訴するに至ったかの経緯、詳細をご説明させて頂きたいと思います。
なお、長文となりますが、最後までお目通し頂ければ幸いです。

二件の訴訟につきましてご説明させて頂きます。
(1)損害賠償請求訴訟(以下、「訴訟①」という)
訴訟①につきましては、遡る事2011年3月に中川泰から私へ連絡があり、今村栄喜 中川泰 遠藤一馬 佐久間淳二、私 DAITAを含めたSIAM SHADEメンバー5人で会いました。
その内容は、SIAM SHADEとして東日本大震災に関するチャリティー・ライブを行いたいとのことでした。
この内容を受け、当初、私は一緒に再活動をする事を躊躇しておりました。
何故ならば、SIAM SHADE解散時の深い事情により、過去に関わってきた取引先企業を含め周囲に信用がないと思える状況と危惧があったからです。
ただ私は一人の日本人として震災復興への思いもあり、熟慮した結果、バンドを再結成するに至りました。
また、チャリティー・ライブを開催すると覚悟を決めた以上、周囲に迷惑がかからない様にしなければなりませんでした。
この当時、過去所属していたAMUSEやSONY MUSIC ENTERTAINMENTからの全面的な協力が得られない状況でしたので、最終的には私が法人会社を有していた事もあり有限会社 SOUND MOTORS 代表取締役 伊藤 大太(以下、「SM」という)が、運営(ライブ制作、グッズ製作、及びDVD制作)をする事となりました。

2011年〜2018年期間のグッズの商流図は以下の通りです。(図1)


2011年〜2018年期間のDVDの商流図は以下の通りです。(図2)


復興支援のためのチャリティー・ライブは無事開催が終わりましたが、その後、2018年10月上旬頃に、商流図(図1)(図2)に記載されている販売会社Aに対し、今村栄喜 中川泰 遠藤一馬 佐久間淳二(以下、「4人」という)より内容証明の通知が届き販売会社Aのご担当者様から私に連絡が入りました。
販売会社Aへの内容証明はSMとの取引に関する資料開示を求める内容でした。
商流図(図1)(図2)の通りSMが担当している業務、状況を飛び越え直接4人から販売会社Aへ内容証明が送られてきたとの連絡を受けた私は代理人弁護士を擁立し、取引上の責任ある立場として双方の間に入って対応を続けてまいりました。
当初の内容証明のやり取りから次第に4人から不当な要求が増え始めました。
本来、(図1)(図2)にある通り売上金(グッズ製作費、DVD制作費、デザイン料、販管費控除後の利益)を5人へ1/5ずつ配分する取り決めにも関わらず、4人の要求は、売上金(グッズ製作費、DVD制作費、デザイン料、販管費控除をしない)を1/5ずつの分配するよう主張してきた為、SMとしては従来通りの分配を主張しました。
この様なやり取りが2020年5月まで続き、最後のやり取りから連絡が途絶えて一年を過ぎた2021年6月19日、訴状が私、及びSMのもとに届きました。
(事件番号:令和3年(ワ)第12997号 損害賠償請求事件)
訴状内容を確認すると諸経費は全て SM負担、実務費用に対しても一銭も認めないというもので、売上金をそのまま1/5ずつ支払えというような4人の主張内容でした。
SMは、2011年 〜 2018年の期間その都度、諸経費の精算後に分配金を各自に振り込み精算処理をしてまいりましたが、その間、4人から私、及びSMに対し精算に関する疑問や不満等の問い合わせの連絡は一切ありませんでした。
この件で4人の一般的なビジネス取引に関する理解が著しく欠如しているという事実を知り、私は驚きを隠せませんでした。
裁判において4人は立証責任を果たす義務がありますが、売上金(グッズ製作費、DVD制作費、デザイン料、販管費を控除しない)の1/5の分配を主張したものの、
それに関する証拠の提出は一切される事はありませんでした。

私としましては正当に判決が出される事を求めてまいりましたが、裁判開始から2年6ヶ月が経過した頃に、裁判官から和解の提案があり、和解交渉を行うこととなりました。
和解交渉の席上で裁判官から(図1)(図2)の商流は私、及びSMの主張が妥当であるとの見解が述べられ、焦点は訴訟①が始まった為、販売会社Aにて留保されていた(図3)の⑤の売上金をどう分配するかになりましたが、(図1)(図2)の商流が妥当であるので、当然に(図3)の⑤の留保されていた売上金も(図2)の商流通りに分配されるという事となり、2024年9月27日最終的に4人との和解に至りました。

判決ではなく和解による話し合いであった為「解決金」という名目表記で和解調書が作成されましたが、通常の「解決金」とは内容が異なりますので、その内容を以下の図にてご説明させて頂きます。

和解相関図は以下の通りです。(図3)


(図3)をご覧頂ければご理解頂けると思いますが、解決金とは 「解決金 = DVD物販の未精算金」の事です。

即ち、解決金と表記はされていますが、第三者が私、SMに代わり4人へ和解金を支払ったという事ではなく、本来は販売会社Aに留保されていた売上金を従来の商流通りSMから4人へ支払うものでしたが、和解の席上で、4人からの強い要望によりSMからの支払いではなく、販売会社Aから4人へ直接支払ってほしいというものでしたので、単に販売会社Aから4人へ直接分配したに過ぎません。
なお、その分配額は上述の通り、4人が主張する売上金を1/5にするのではなく、売上金からSMが負担しているDVD制作費、デザイン料、販管費等を控除した後の金額になります。

結果、4人からの損害賠償請求に対し私、及びSMは一銭の支払い義務も負うことはありませんでした。これが和解内容の事実であり、真実です。

なお、これら4人の行為により、販売会社Aには多大なるご迷惑をお掛けしましたことを、この場を借りてお詫び申し上げます。


(2)一般社団法人復興支援SSS(以下、「SSS」という)への損害賠償等請求訴訟(以下、「訴訟②」という)についてのご説明をさせて頂きます。
訴訟②につきましては、先程の事案とほぼ同時期の2018年10月4日、2011年に設立された東日本大震災の復興活動支援団体であるSSSより、4人の代理人弁護士から内容証明が届いたと私のもとへ連絡がありました。
その内容としましては、寄付金5,880万円の使途が不明である為、使途を明らかにするよう要求し、要求に応じない場合は「不当利得返還請求訴訟」を提起するとの事でした。
この件について私はSSSの方々から協力を求められた為、双方の間に立って尽力してまいりました。
やり取りは2020年まで続き、2021年夏頃、SSSは4人からSSSに対し「2,600万円を賠償額とする損害賠償等請求」の提訴をされました。
そこで、この訴訟の原因となった復興支援活動に関する詳細をご説明いたします。
私と4人は、SIAM SHADEとして2011年7月 ZEPP仙台にて無料チャリティー公演を敢行後、2011年10月には、さいたまスーパーアリーナにてZEPP仙台無料チャリティー公演での負債分を回収し寄付金を集める興行を行いました。
その興行収益金を、日本赤十字社に寄付するという案も出ましたが、元所属事務所AMUSEの代表取締役社長の方から寄付金先に関するアドバイスを受け、寄付金先を4人より一任されていた私は、私の知人で、東北で事業を行っており実際に東日本大震災で被災された方がいらっしゃったので、その方に寄付金を託し東北の復興支援を行ってもらおうと思い、4人の同意を得た上でその方が代表で2011年12月にSSSを設立しました。
SSSの活動内容は被災者へのサポート、SIAM SHADE SPIRITS LIVE DVDの無料配布、被災地の若者に対しての雇用問題改善へ取り組む店舗事業の推進でした。
しかし4人は寄付した金額の「全額を返済しろ!」、「寄付金を返せ!」という内容の訴訟をSSSに対し提起したのです。
この裁判において、中川泰が寄付に関して陳述した内容は、私が知る事実と違っていたので、私は驚きましました。
その陳述内容はSSSの弁護士より受けた裁判記録で確認をしております。
さらに悲しい出来事は続き、裁判中にSSSの代表の方が裁判の状況に心を痛めながら永眠されました。
今となってはSSSは解散しましたが、代表の親族の方が多額の弁護士費用を負っている状況が現在もなお続いております。
このような経緯を経て、結果、当然の事ではありますが、2022年10月13日の「判決言渡」では、4人の損害賠償等請求は「全て棄却」されました。

なお、訴訟②の判決理由を要約しますと
①被告法人が、東日本大震災の被災地において、生活必需品の配付活動といった復興支援活動を行っていたことが認められる。
②本件寄付の際の使途の説明や動機(東日本大震災に関する何らかの復興支援)に沿う活動を行っていたものと認められるのであるから、訴外伊藤及び被告らによる欺罔行為や錯誤の存在は認めることはできないというべきである。
③上記の各活動の内容や本件寄付から長期間が経過していることからすると、寄付金額と活動内容が見合わないと認めるに足りないから、原告らのこの点の主張も採用できない。

これらのことから、私は人として、日本人として、
4人のSSSへの提訴は本当に「恥ずべき行為」だと今も強く感じております。

(3)SIAM SOPHIA コラボ発表
訴訟①の和解後の2024年11月4日4人により私、伊藤大太、及びSMに対する訴訟①の提起、及びその訴訟①が和解になった事、及び今後もSIAM SHADEのメンバーは5人だが、SIAM SHADEのメンバーのうち4人のみで活動することが多くなるかもしれませんという事が唐突に発表され、さらに、2024年11月21日には、 SIAM SOPHIA(SIAM SHADE + SOPHIA) というコラボ名を利用し、2025年2月9日に大阪城ホールにてSIAM SOPHIAライブ・イベントを行うという発表もされました。
そのSIAM SOPHIAというのは、SIAM SHADEとSOPHIAの共演ライブ・イベントであり、実質的にSIAM SHADEとしての本格的な再活動であります。
2024年11月21日のライブの告知から2025年2月9日のライブ・イベントまでわずか81日間でしたが、通常大阪城ホールのような1万人規模の大会場での公演を、そのような短期間で準備する事は私が長年ライブ制作をしてきた経験上あり得なえない日数だと思います。
また、2025年2月9日のSIAM SOPHIAライブ・イベントでは、本来私のポジションである位置に、私もよく知る別の人物を代役として起用しておりました。
その代役というのは「RENO」であります。
この発表がSNSに上がったことから、知人より私に連絡がありました。
それを受けて、「4名は和解に向けた話し合いの中で、SIAM SHADEとして活動はしないと裁判官の前でも明言していたはずなのに、何故4人でSIAM SHADEとして活動をすると受け取れるような公表がされているのでしょうか?」という内容を私の弁護士を通して、4人の代理人弁護士へ苦情を申し入れました。
その時点で今村栄喜、中川泰ら4人からSIAM SHADEとして、SIAM SOPHIAに参加するという事について、私への相談、事前確認の連絡は一切ありませんでした。
RENOからも相談、事前確認の連絡は一切ありませんでした。

私はその対応を含めどうするか悩みましたが、SIAM SOPHIAの発表では一夜限りのスペシャルライブとの事でしたので、非常に複雑な思いはありましたが、この件についてはとりあえず静観する事にしました。
その後、2025年6月18日に4人は再び「2025 SIAM SOPHIA FINAL 開催決定」イベント会場はTOYOTA ARENA TOKYOという発表(以下、「6月18日発表」という)をしました。
それを受けて私は前回SIAM SOPHIAライブ・イベントは一夜限りという発表をしていたにもかかわらず、再び2025 SIAM SOPHIA FINALの開催を発表したので、私はその発表を受け「FINAL」と称してあっても、今後も4人が繰り返し本来とは異なったバンドアンサンブルの状態でも、実質SIAM SHADEとしての活動をしていくという危機感を感じました。

(4)今村栄喜による「SIAM SHADE」単独商標登録申請
6月18日発表を受け、私は過去(具体的には2024年11月)に元所属事務所AMUSEへ弁護士を通じ商標登録の所在について確認したところ、AMUSEは商標権を有していないとの回答を受けていた事を思い出しました。
2025年2月9日の大阪城ホールでのライブ・イベント、6月18日発表等、私は4人が繰り返し実質的にSIAM SHADEとして活動を行っている状況を危惧した為、商標権の確認が必要と考えました。
そこで特許庁へ商標登録を確認したところ、2024年11月21日に今村栄喜が単独で商標登録を申請していた事が判明しました。

商標登録出願図は以下の通りです。(図4)


詳しくは上記の(図4)をご覧いただければご理解頂けると思います。
ホーム | 経済産業省 特許庁(リンク参照)
https://www.jpo.go.jp/https://www.jpo.go.jp/

出願番号
商願2024-125111

今村栄喜はメンバーである私に一切の確認を行うこともなく「今村栄喜 名義」でSIAM SHADE商標登録を単独申請していました。
今村栄喜は「SIAM SHADE」の商標権の私物化、及び独占を企てたものと推測しますが、当然ながらその申請は2025年7月完全に特許庁により「拒絶」されました。
私から見てこうした行為は、SIAM SHADEの存在、メンバーを冒涜する象徴的な行為だと感じました。
このように、今村栄喜は2024年11月21日 SIAM SOPHIAの発表と同日に、単独で特許庁に対して、「SIAM SHADE」の商標登録を申請していた事や、先程述べた「2025 SIAM SOPHIA FINAL 開催決定」の発表を知った事で、私は「本訴訟」を提訴する覚悟を決めました。

冒頭一件目の訴訟①②のご説明でもお伝えした通り、 2011年3月の時点で私が不安に感じ危惧していた事が、この二つの訴訟事案 ①②で現実になってしまったと思いました。
そして復興支援再活動の際、メンバー、及びスタッフ間での発言がメールにて残っており、そのメールの存在が非常に説得力を持ち有効なものであった為、証拠として提出以降裁判が和解する方向へ進んでいったと私は記憶しております。  
尚、別件ではありますが和解時、中川泰が精算を管理する音源配信物販に関する件について双方弁護士間で精算の存在が確認されておりましたが、和解から一年以上過ぎた現在も中川泰から私への正式な精算の詳細説明はなく、連絡も途絶えたまま利益分配がなされていない状況が現在も続いております。  
2019年末以降、コロナ・パンデミックにより音楽業界全体が興行活動の制約を受ける事になりました。 
そんな状況の中、私が精力的に他のミュージシャンとコラボレーション活動を行っている最中、2021年6月19日、私、及びSMに対しての訴状が届きました。
このような背景から冷静に4人が訴訟に至った原因は、2018年〜2021年頃の状況を鑑みますと、「金銭目的で起こした訴訟の可能性」 、及び「私個人に対する負の感情からSIAM SHADEより私 DAITAを除外する行為を正当化し4人で再活動するための計画的な訴訟の可能性」、があるのではないかと私は認識して おります。  

何故ならば和解に向けた話し合いの中、早い段階で4人は、「ファンに何らかの発表をしたい、何も話せないのは困る」と弁護士を通し要求!
その話を受けた時点で私はSIAM SHADEとしての再活動を4人で行う気配、目的意図が感じられた為、 2024年2月9日裁判所にて私は直接裁判官とこの件について話し合いそのような事態にならないよう、「5人でない限りSIAM SHADEの活動、名称使用等はしない」という和解内容に関する言質を得ました。 
その後も裁判官、双方弁護士との話し合いの場にて言質を得ているとの確認報告を受けておりましたが、実質SIAM SHADEという名称を使用した営利目的活動を4人は今も平然と行っております。 
(3)でも申し上げた通り、現時点にもおいても、SIAM SHADEメンバーである私に対し、今村栄喜、中川泰ら4人からSIAM SOPHIAとして、SIAM SHADEが再活動をするという事についての相談、事前確認の連絡は一切ありません。
RENOからも相談、事前確認の連絡は一切ありません。


最後になりましたが、解散後、復活後、
私 DAITAはメンバー5人がそろっていない状況でのSIAM SHADE楽曲のパフォーマンスを極力避けてまいりました。
それは5人で一つのSIAM SHADEというバンドであり、その為に書き上げた楽曲たちだったからです。
ですが、このような心苦しい状況の中でも自分らしく前向きに活動していく決意をし、
2025年6月22日 " DAITA D30 LIVE CONCERT “ にて封印を解き、
大切にしてきたSIAM SHADEのDAITAとして作曲した楽曲を " HOR D30 4部作 “ に編曲し演奏しました。 
ライブ終演時には私自身の決意について少しだけ語らせて頂きましたが、あらためてこの場をかりて宣言させて頂きます。  

私 DAITAは、現在もSIAM SHADEメンバーの一人であり、
その熱い想いは永遠に変わることはありません。
ギターを奏で続けられる限り、ファンの皆様の心にその想いが届くよう、
私の作品、音色を通してこれからも伝え続けていければと心から思っております。
これからも応援、サポートのほど何卒よろしくお願いいたします。 

またライブ、イベント会場でお逢いしましょう!  

SIAM SHADE DAITA


SIAM SHADE DAITA 楽曲一覧(全38曲)


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