2024.03.07

トウ・キユーピー、通販売上は12%増の56億円 ウェブの獲得比率が35%に

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化粧品の売り上げ拡大を支えた「ヒアロワン」(左)や「ハンデコルテ」(右)

大手食品メーカーのキユーピーの子会社で、健康食品や化粧品の通販を展開するトウ・キユーピーの2023年11月期の売上高は、前年同期比12.0%増の56億円だった。ウェブ広告経由の新規顧客の獲得効率が高まり、ウェブ経由の新規顧客は35%に上ったという。
 
2023年11月期では、「ヒアロワン」や「ハンデコルテ」などの化粧品の売り上げが伸長したとしている。化粧品のほか、アレルギーケアを訴求する機能性表示食品「ディアレ」や、酢酸菌酵素配合の「よいときOne(ワン)」なども伸長したとしている。
 
主力商品である機能性表示食品「ヒアロモイスチャー240」の売り上げは横ばいとなったという。
 
トウ・キユーピーでは2023年11月期において、ウェブ広告への投資を強化した。その結果、ウェブ経由の獲得効率が高まったという。2022年11月期においては、新聞広告などのオフライン経由の新規顧客の売り上げが8割を占めていたというが、2023年11月期には、オフライン経由が65%、ウェブ経由が35%となったとしている。
 
コールセンターや会報誌の施策を強化したことで、定期顧客の継続率が高まったという。会報誌では、ロイヤルユーザーにアンバサダーとして会報誌に登場してもらうなど、身近なブランドであることを訴求したとしている。
 
コールセンターや会報誌の施策は、2024年も継続するという。



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2024.12.17

国民生活センター、消費者問題に関する2024年の10大項目を発表 災害便乗商法、健康被害情報の報告義務化など

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国民生活センター、消費者問題に関する2024年の10大項目を発表

国民生活センターは12月11日、「消費者問題に関する2024年の10大項目」を公表した。2024年は、能登半島地域で1月に発生した地震や9月に発生した豪雨など、各地で度重なる自然災害が発生し、これに関連した「災害便乗商法」に係る消費者トラブルのほか、紅麹サプリによる健康被害、越境消費者相談及び訪日観光客消費者ホットラインへの相談件数増、サポート詐欺、訪問購入をきっかけとした犯罪まがいの事例などに注目が集まった。

国民生活センターでは、毎年、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談の特徴的なものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定、公表しており、このほど「消費者問題に関する2024年の10大項目」を公表した。

「消費者問題に関する2024年の10大項目」は、「①能登半島地震や度重なる豪雨など、自然災害相次ぐ 「災害便乗商法」も発生」「②紅麹を原料とするサプリによる健康被害拡大 健康被害情報の報告を義務化」「③越境消費者相談の件数が大幅増 インバウンドの回復に伴い『訪日観光客消費者ホットライン』への相談も増加」「④害虫・害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求にかかるトラブルが若い年代で増加」「⑤サポート詐欺 高齢者のトラブルが後を絶たず」「⑥「『スキマ時間に気軽に稼げる』などとうたう副業に関する相談が増加」「⑦『「訪問購入』に関するトラブルの相談、引き続き多く寄せられる 中には犯罪まがいの事例も」「⑧消費生活用製品安全法等の改正 海外から直接販売される製品の安全確保や子ども用の製品による事故の未然防止に対応」「⑨『ステマ広告規制』 措置命令相次ぐ」「⑩集団的消費者被害回復訴訟に関し、初の最高裁判所判決が出される」となった。

10大項目の1つ目には、能登半島地域において1月に発生した地震や、9月に同地域において発生した豪雨、日本列島各地での台風や大雨など、2024年に多発した自然災害に伴い、災害に便乗した詐欺的トラブルや悪質商法にかかる相談が寄せられたことを挙げた。能登半島地震に関連しては、「市が義援金を集めているという不審な電話がかかってきた」「支援品を求める不審な訪問があった」などの相談が寄せられました。国民生活センターでは、2024年1月15日より地震で被災した地域の人を対象に、「能登半島地震関連消費者ホットライン」を開設、フリーダイヤルにて消費生活に関する相談受付を開始した。

2つ目には、紅麹を原料とするサプリによる健康被害拡大に伴う、機能性表示食品等による健康被害情報の報告義務化を挙げた。小林製薬の紅麹を原料とするサプリメントによる健康被害では、当初、医師から症例等の報告を受けていたのにも関わらず、社内において原因や因果関係の究明に焦点を当てるなどして迅速な情報提供がなされず、結果として消費者庁や大阪市への情報提供までに約2カ月もの期間を要した。こうした背景等を踏まえ国は、機能性表示食品制度等に関する今後の対応について検討し、機能性表示食品等に係る健康被害(医師の診断を受けたものに限る)の発生、および拡大の恐れがある旨の情報を得た場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに都道府県知事等及び消費者庁長官に情報提供することを、食品表示法に基づく「食品表示基準」における届出者の遵守事項とするなどの措置を実施しました(9月1日施行)。

3つ目には、インバウンドの回復などに伴う越境消費者相談の件数の大幅増加を挙げた。「国民生活センター越境消費者センター(CCJ)」に寄せられた2023年度の相談件数は6371件と、「CCJ」開設以降最多となり、電子商取引における「解約」「詐欺の疑い」「商品未到着」などに関する相談が多く寄せられた。2024年度も同様の傾向が続いている。世界的に流行した新型コロナウイルス感染症が沈静化したことなどにより、インバウンド(訪日外国人旅行者)も増加しており、国民生活センターの「訪日観光客消費者ホットライン」の相談件数は、11月には前年度の相談件数を超え、高い水準となった。

4つ目には、ゴキブリやハチなどの害虫や、ネズミなどの害獣を駆除してもらう、いわゆる「害虫・害獣駆除サービス」に関する2023年度の相談件数が、2022年度同期と比べて約1.5倍に増加したことを挙げた。インターネットの広告表示とかけ離れた高額料金を提示されトラブルとなる事例が多く、10~20歳代が契約当事者となるケースが急増し、今年度も引き続き増加傾向となった。ほかにも、外出先で車のトラブル等が発生した際、インターネットで調べたロードサービス業者に依頼したところ高額請求を受けたなどのトラブルもみられた。

5つ目には、サポート詐欺における高齢者のトラブルを挙げた。パソコンでインターネットを閲覧中に、突然ウイルス感染をしたかのような嘘の画面を表示させるなどしてユーザの不安をあおり、画面に表示したサポート窓口に電話をかけさせ、サポート名目で金銭をだまし取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする、いわゆる「サポート詐欺」の相談が、前年に引き続き今年も全国の消費生活センター等に多く寄せられた。インターネットバンキングで送金を指示される新たな手口も確認されている。

6つ目には、「スキマ時間に気軽に稼げる」などとうたう副業に関する相談の増加を挙げた。SNSや動画広告、インターネット検索等で見つけた副業サイトで「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」「スクリーンショットを撮るだけ」などの簡単なタスクで稼げるという副業に応募したところ、さまざまな理由で振り込みを指示されたが、結果として高額報酬は得られなかったなどの相談が増加した。特にSNS をきっかけにした割合は年々上昇しており、平均契約購入金額も増加傾向となった。2024年に入ってからも7月時点で前年同期を上回るペースで相談が寄せられた。

7つ目には、「被災地支援のため不用品を何でも買い取ります」などと言って自宅に来訪してきた事業者に、貴金属などを強引に買い取られてしまうといった「訪問購入」に関するトラブルの相談が全国の消費生活センター等に引き続き多数寄せられていることを挙げた。国民生活センターでは、前年9月に注意喚起を行っているが、2024年月に再度これらのトラブルに関する注意喚起を行った。寄せられた相談の中には悪質な事例もみられ、「『不用品を買い取り貧しい国に寄付する』と勧誘を受け了承したが、業者が帰ったあと指輪がなくなっていた」「身に着けていた大切な指輪を強引に要求された」などといった、訪問購入を装いつつも犯罪まがいの事例も寄せられた。

8つ目には、消費生活用製品安全法等の改正を挙げた。インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増えていることなどを背景に、海外から直接販売される製品の安全確保や子ども用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備する必要が生じている。このため「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」が 2024年6月に公布された(公布から1年半以内に施行予定)。この改正により、インターネット取引の拡大への対応として、海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)や、取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品削除要請等の創設など、玩具等の子ども用の製品の安全確保への対応として子ども用の製品に係る規制の創設などが規定された。

9つ目には、「ステマ広告規制」における措置命令が相次いだことを挙げた。広告であるにも関わらず、広告であることを隠すいわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」は、消費者が広告であることに気付かず、第3者の感想であると誤って認識してしまう恐れがあり、消費者の自主的かつ合理的な商品・サービスの選択を阻むことに繋がることから、消費者庁はこれを規制するため、景品表示法第5条第3号に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として告示による指定を行った(令和5年3月28日内閣府告示第19号。2023年10月1日施行)。消費者庁は、2024年6月にステルスマーケティング告示による初の措置命令を行い、その後8月、11月にも措置命令を行った。措置命令では違反した事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどが命ぜられている。

10件目には、集団的消費者被害回復訴訟に関し、初の最高裁判所判決が出されたことを挙げた。特定適格消費者団体である消費者機構日本が、消費者裁判手続特例法に基づき東京地方裁判所に提訴した事件(集団的消費者被害回復訴訟)について、最高裁判所は、2024年3月12日に訴えを却下した東京地方裁判所の判断、これを正当とした東京高等裁判所の判断は誤りであるとして、東京地方裁判所に差し戻すとの判決を言い渡した。この判決では、「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に、裁判所が共通義務確認の訴えを却下することができるとした消費者裁判手続特例法第3条第4項の要件(いわゆる「支配性」の要件)について、「消費者ごとに相当程度の審理を要する場合」を意味すると解釈し、その判断に当たって考慮すべき要素を具体的に示すなど、集団的消費者被害回復訴訟に関する初の最高裁判決となった。

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2024.12.17

コープ北陸、生協宅配のネット注文システム「eフレンズ」にサイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」を導入

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コープ北陸が運営する生協宅配のインターネット注文システム『eフレンズ』に「ZETA SEARCH」を導入

EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するZETAは12月17日、生活協同組合連合会コープ北陸事業連合が運営する生協宅配のインターネット注文システム「eフレンズ」において、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたと発表した。表記揺れを吸収した検索結果の表示により、サイト内のCX向上をサポートする。

ZETAの提供する「ZETA SEARCH」は、サイト内検索を最適化するマーケティングソリューション。絞り込みと並び替えの自由度、柔軟性を追求しており、圧倒的な高速性・処理能力とAIによる自動最適化によって、サイトの利便性向上を実現する。

このほど、生活協同組合連合会コープ北陸事業連合が運営する生協宅配のインターネット注文システム「eフレンズ」に「ZETA SEARCH」の提供を開始した。

コープ北陸は北陸地方の地域購買生協(とやま生活協同組合、生活協同組合コープいしかわ、福井県民生活協同組合)を会員とする事業連合で、「北陸の力をひとつにして、組合員のくらしへの貢献と会員生協への経営貢献、そして地域社会への貢献を、事業を通じて果たす」ことを使命とし、その実現を目指している。

コープ北陸が運営する生協宅配のインターネット注文システム「eフレンズ」では、生鮮食品や日用品など幅広い商品を取り扱っており、スマートフォン上からも手軽に注文できる。

「ZETA SEARCH」の導入により、商品名検索時の検索ワードに「ゆらぎ」や「あいまい性」があっても、表記ゆれを吸収した検索結果の表示が可能になった。期待する結果が得られることで、組合員の検索の利便性向上を図った。


▲表記揺れを吸収した検索結果の表示により、快適な購買体験をサポート

ZETAは、AIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザー、およびECサイト運営企業に有益なサービスを提供していく考えを示した。

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