利用規約

Visit Japan Web サービス 利用規約

最終更新日:2023年4月29日

本利用規約は、デジタル庁が提供する Visit Japan Web サービスの利用条件等を定めるものです。

第1章 総則

第1条 目的

本利用規約は、デジタル庁が提供する Visit Japan Web サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に係る条件及びデジタル庁と利用者との間の権利義務関係等を定めることを目的としています。

第2条 定義

  1. 1.本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。

    1. 一. 「利用者」とは、本サービスが提供する各機能を利用する者をいいます。
    2. 二. 「入国手続」とは、検疫法(昭和26年法律第206号)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)、関税法(昭和29年法律第61号)及びそれらの関連法令に基づき、日本に入国・帰国するに際し必要となる各種手続(検疫、入国審査、税関申告)をいいます。
    3. 三. 「入国手続機能」とは、本サービスが提供する機能のうち、本サービスを通じ入力された利用者に係る情報を用い、入国手続のために利用することができる二次元コード等を生成する機能をいいます。
    4. 四. 「旅券等に係る情報の提示機能」とは、本サービスが提供する機能のうち、本サービスを通じ入力された利用者に係る情報を用い、消費税法令が定める免税販売手続のために利用することができる画面等を生成する機能をいいます。
    5. 五. 「旅券等に係る情報の提示」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)施行令第18条第3項第1号イに規定する情報の提示・提供をいいます。
    6. 六. 「二次元コード」とは、本サービスで表示される、縦・横方向の二次元で情報を持つコードをいいます。二次元コードには、本サービスを通じ入力された情報が含まれます。
    7. 七. 「代理入力機能」とは、利用者以外の者が、利用者又は将来利用者となり得る者のために情報の入力を行うことができる機能をいいます。
    8. 八. 「代理入力者」とは、利用者又は将来利用者となり得る者の同意(個人情報の提供の同意を含みます。)を得た上で、本サービスの代理入力機能を用い、それらの者のために、情報の入力を行う者をいいます。

第3条 利用規約の改正

  1. 1.デジタル庁は、必要に応じ、本利用規約の全部又は一部を変更することができます。その際、当該変更が利用者の一般の利益に適合し、又は、それが、本利用規約の目的に反せず、その必要性及び相当性が認められる場合、デジタル庁のウェブサイトで当該変更の効力発生日を予め周知したときは、それを徒過することで当該変更の効力が発生するものとします。
  2. 2.本利用規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、当該変更の適用について、それを明示した上で、利用者の個別の同意を得ることとします。

第4条 本サービスの終了

デジタル庁は、利用者等へ事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができます。ただし、緊急の場合その他の事前の通知が困難な時は、事後に通知するものとします。

第5条 準拠法及び合意管轄裁判所

  1. 1.本利用規約には、日本法が適用されます。
  2. 2.本サービスの利用に関連してデジタル庁及び利用者若しくは代理入力者間に生ずるすべての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。

第6条 その他

  1. 1.本利用規約のいずれかの条項が違法、無効、又は、何らかの理由で執行不能であることが判明した時は、当該条項は本利用規約から分離可能であると見なされ、残りの条項の有効性及び執行可能性に影響を与えません。
  2. 2.利用者の便宜のために本利用規約の英語版、韓国語版、中国語(簡体字、繁体字)版、ベトナム語版(以下、「他の言語版」といいます。)も用意されていますが、日本語版を原版とします。なお、日本語版と他の言語版の内容等との間に不一致又は解釈に争いがある時は、日本語版が優先して適用されます。また、本利用規約に関連する通知又は文書が日本語以外の言語によって発出される時も、日本語によるものが優先して適用されます。

第2章 利用者の登録及び責任

第7条 本サービスの登録

  1. 1.本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本利用規約を遵守することに同意し、かつデジタル庁の定める情報(以下「登録情報」といいます。)をデジタル庁の指定の方法でデジタル庁に提供することにより、登録を申請することができます。なお、本サービスの利用希望者が未成年の場合、登録を申請するに際し、本利用規約に定める条件等を利用者希望者の法定代理人に提示し、その同意を得る必要があります。
  2. 2.利用希望者は登録の申請を行う時点で、本利用規約に同意したものとします。
  3. 3.デジタル庁は、登録の可否を判断し、その結果を利用希望者に通知します。なお、デジタル庁が登録を行う旨の通知を行った時点で登録が完了します。
  4. 4.利用希望者が以下の各号のいずれかに該当するとデジタル庁が判断した場合、その登録を行わないことができます。その際、デジタル庁は、登録を行わない旨等を利用希望者に通知する場合があります。

    1. (1) 提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
    2. (2) 本サービスの利用者として適当ではないと判断された場合
  5. 5.利用者は、登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、デジタル庁所定の方法により、当該内容をデジタル庁に通知又は本サービス上で自ら修正、変更するものとします。

第8条 利用者の責任

  1. 1.利用者は、自己の責任と判断に基づき本サービスを利用し、アカウントIDとなるメールアドレス、パスワード、自己に関する情報、及び本サービスの利用に伴って発行された二次元コードを適切に管理し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
  2. 2.利用者は、本利用規約及び本サービスが提供する各機能に係る手続等を定める法令等に従い、本サービスを利用するものとします。
  3. 3.利用者は、本利用規約又はデジタル庁が別途認める場合を除き、本人の操作によって本サービスの利用に必要な登録の申請又は情報の入力等を行うものとします。
  4. 4.利用者が代理入力機能により入力済みの情報を利用するときは、当該情報を、利用者本人が確認するものとします。

第9条 本サービスの利用にあたっての同意事項

  1. 1.利用者は、本サービスの利用にあたって以下の各号に同意します。

    1. 一. 本サービスの各機能の利用に必要となる情報を正確に入力すること。
    2. 二. 入力にあたって利用する旅券等が、有効期限内で、失効しておらず、正当なものであること。
    3. 三. 不正確又は不完全な情報を提供した結果として被ったいかなる損失又は損害について、デジタル庁は、故意又は重過失がない限り責任を負わないこと。
  2. 2.利用者は、入国手続機能の利用にあたって以下の事項に同意します。

    1. 一. 本サービスに入力された情報等は、外務省に送信され、情報照会(利用者が査証申請時に提出した情報との照会)に利用されること。また、同省において必要とされる期間、それが保管されること。
    2. 二. 本サービスに入力された情報等は、厚生労働省において必要とされる場合、送信・登録され、検疫業務に利用されること。また、同省において必要とされる期間、それが保管されること。
  3. 3.利用者は、本サービスの各機能を利用して二次元コード等を利用するにあたって、以下の事項に同意します。

    1. 一. 本サービスの各機能を利用して生成された二次元コードの取扱い、利用又は誤用について、デジタル庁は、故意又は重過失が無い限り責任を負わないこと。
    2. 二. 入国手続機能で生成された二次元コード等には、利用者に係る情報が含まれており、利用者が入国手続においてそれを提示し、読み取らせることで、必要な情報が各行政機関(出入国在留管理庁、財務省)に提供されること。また、各機関において必要とされる期間、それが保管されること。
    3. 三. 前号に基づき提供された情報が各行政機関により入国手続に利用されること。
    4. 四. 旅券等情報の提示機能で生成された画面等には、利用者に係る情報が含まれており、利用者が免税販売手続においてそれを提示し、読み取らせることで、必要な情報が事業者(消費税法令に基づき輸出物品販売場を経営する事業者)に提供されること。
    5. 五. 前号に基づき提供された情報は、提供を受けた事業者が取扱いを行うこと。なお、当該事業者の資格、義務、利用者との契約内容等について、デジタル庁は関知しないこと。
    6. 六. 利用者が不正確又は不完全な二次元コード等を表示・提示した結果として、利用者が被った損失又は損害について、デジタル庁は故意又は重過失がない限り責任を負わないこと。

第10条 利用者の設備等

  1. 1.利用者は、本サービスを利用するために必要なすべての機器(ハードウェア、ソフトウェア及び通信手段にかかるすべてのものを含みます。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な手続や費用は、利用者が自己の責任で行うものとします。
  2. 2.本サービスを利用するために必要な旅券を取得又は更新するための費用その他本サービスの利用にかかる一切の費用は、利用者の負担とします。

第11条 本サービスに関する知的財産権

  1. 1.本サービス及びそれに付随し創出された創作物(有形無形を問わず、本利用規約、本サービスに関するその他規程類を含みます。)に関する一切の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項の定義によります。)は、デジタル庁に帰属します。

  2. 2.利用者は、本サービスの利用に際し、デジタル庁が利用者に提供する一切のプログラム、画像又はその他の情報を次の各号のとおり取り扱うものとします。

    1. 一. 本利用規約に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること。
    2. 二. 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、本サービスの任意の部分をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルしないこと。
    3. 三. 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
    4. 四. デジタル庁が指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと。

第12条 禁止事項

  1. 1.利用者は、本サービスの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

    1. 一. 詐欺その他の違法な目的で本サービスを利用すること。
    2. 二. 本サービスに対し、不正にアクセスすること。
    3. 三. 本サービス又は本サービスを利用可能にするために使用されるサーバー若しくはネットワークの運用を阻害し、妨害すること。(これには、その手段として本サービスの任意の部分をハッキング又は改ざんすることも含まれます。)
    4. 四. 本サービスの管理及び運営を妨害すること。
    5. 五. 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
    6. 六. その他、本サービスの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
  2. 2.デジタル庁は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、本サービスの利用を停止させることができるものとします。

  3. 3.デジタル庁は、利用者が本利用規約に違反した、本利用規約に矛盾して行動したと合理的に判断した場合、又は本サービスのセキュリティ若しくは完全性を維持するために必要であると合理的に判断した場合に、いつでも本サービスの登録の解除をすることができます。かかる解除が有効になると、本サービスを利用する利用者の権利は直ちに停止されます。明示的又は黙示的に、登録の解除時若しくは解除後も効力を発する、又は効力を継続することを意図した本利用規約の条項は、引き続き完全に効力を持ち続けるものとします。

第13条 利用者による登録の解除

利用者は、デジタル庁が定める方法により、いつでも、本サービスの登録の解除を行うことができるものとします。なお、登録の解除を行った場合でも、明示的又は黙示的に、登録の解除時若しくは解除後も効力を発する、又は効力を継続することを意図した本利用規約の条項は、引き続き完全に効力を持ち続けるものとします。

第3章 代理入力機能の利用

第14条 代理入力者の責任等

  1. 1.本利用規約第8条第3項に基づき、代理入力者は、代理入力機能を用いることができます。ただし、代理入力者は、代理入力機能を用いて自らが行う行為に対し、対価を得ることはできないものとします。
  2. 2.本利用規約の利用者に関する規定のうち、第8条(利用者の責任)第1項及び第2項、第10条(利用者の設備等)、第11条(本サービスに関する知的財産権)並びに第12条(禁止事項)第1項及び第2項は、「利用者」を「代理入力者」に読み替えて、代理入力者に対し準用します。

第15条 デジタル庁における取扱い

  1. 1.デジタル庁は、利用者又は将来利用者となり得る者が代理入力者による代理入力機能の利用を承諾しているか否かの確認を行わないものとします。
  2. 2.デジタル庁は、代理入力者により入力された情報の正確性又は完全性については確認を行わないものとします。なお、他の機能等を利用する中において確認される場合はあります。
  3. 3.代理入力者による情報入力によって損害が生じた場合においても、デジタル庁は、故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。

第4章 その他

第16条 個人情報の取扱い

第17条 利用可能時間及び利用の停止等

  1. 1.本サービスの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。ただし、デジタル庁は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。

  2. 2.デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、事前にデジタル庁のウェブサイト等に掲載する方法により、利用者及び代理入力者に通知のうえ、本サービスの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなく本サービスの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。

    1. 一. 機器等のメンテナンスが予定される場合
    2. 二. 天災、事変、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症に限る)のまん延その他の非常事態が発生した場合
    3. 三. 本サービス又は連携先の各行政業務システムの重大な障害が発生した場合
    4. 四. その他、デジタル庁において、本サービスの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
  3. 3.デジタル庁は、本サービスの利用が著しく集中した場合には、本サービスの利用を制限することができるものとします。

第18条 免責事項

  1. 1.デジタル庁は、本サービスの利用及び利用できないことにより利用者、代理入力者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、デジタル庁が自らの故意又は重大な過失によりかかる損害の全部又は一部を生じさせたものである場合は、かかる損害の当該全部又は一部については、この限りではありません。
  2. 2.デジタル庁は、故意又は重過失がない限り、本サービスの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生した利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
  3. 3.デジタル庁は、故意又は重過失がない限り、本サービスの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、責任を負わないものとします。

以上