ロケットナウ配達員「商品つまみ食い」動画拡散 “10年以下の拘禁刑”に加え、客・運営会社へ“ダブル賠償”のリスクも…“悪ふざけ”の重い代償【弁護士解説】
8月16日、フードデリバリーサービス「ロケットナウ」(運営は「CP One Japan合同会社(東京都港区)」)の配達員とみられる人物が、配送中の商品を開封して食べる様子を撮影した動画がSNSで拡散された。 【ロケットナウの公式X】「現在、事実関係の確認を進めています」 動画には、2人の若者が配達用のバッグから商品とみられる食べ物を取り出し、その一部を食べる様子が映っている。 Xでは「完全に窃盗やん」「客が金払って頼んでた品物を勝手に開けて食ってるって、普通に犯罪だろ」「窃盗しているところ撮影して、SNSにあげるってどういう神経してんだろ」などのコメントが投げかけられている。 弁護士が指摘するのは、動画に映った若者たちの行為は窃盗罪のみならず横領罪に該当し得ること、またつまみ食いされた客に対してだけでなく会社に対しても損害を賠償する責任が発生する可能性があるということだ。
ロケットナウ「一切容認いたしません」
ロケットナウは8月17日、公式Xアカウントに「SNS上で投稿されている動画については認識しており、現在、事実関係の確認を進めています」と投稿。 投稿では、仮にドライバー(配達員)が客に届ける配送中の商品を無断で飲食または窃取する行為があった場合、そのような行為は法令およびロケットナウのドライバー向け利用約款に反する、と説明している。 そのうえで「本件については、事実関係が明らかになり次第、関係法令および利用約款等に基づき厳正に対処いたします」と表明した。
「つまみ食い」なら窃盗罪だが…
刑法に詳しい三木悠希裕弁護士によると、配達員が客に届ける途中の商品を開封して一部を「つまみ食い」する行為は、Xでも指摘されている通り「窃盗罪」(刑法235条)に該当する。法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だ。 一方、商品の一部を食べるのではなく、客に届けずに丸ごと持ち去った場合には「業務上横領罪」(刑法253条)が成立する可能性があるという。 法定刑は10年以下の拘禁刑。罰金刑がないことから、窃盗罪よりも重い処罰となる可能性が高い犯罪といえる。