ことし2月、広島県東広島市の住宅から火が出て、殺害された会社経営者の男性の遺体が見つかった事件で逮捕された29歳の元社員について、検察は男性に対する殺人などの容疑を「十分な証拠がない」として不起訴にしました。一方、現場の住宅を放火した罪などで起訴しました。
放火などの罪で起訴されたのは、リフォーム会社の元社員の倉本幹太被告(29)です。
起訴状などによりますと、ことし2月、知人の当時29歳の自営業者と共謀し、勤務先の経営者、川本健一さん(当時49)の東広島市の住宅にガソリンをまいて火をつけた罪などに問われています。
検察は認否を明らかにしていませんが、捜査関係者によりますと、逮捕後の警察の調べに対して否認していたということです。
元社員は川本さんに対する殺人などの疑いでも逮捕されていましたが、検察は「事実を認定するに足りる十分な証拠がない」として不起訴にしました。
また、知人の自営業者はことし4月に広島県三原市で遺体で見つかり、警察が7月、殺人や放火などの疑いで書類送検していましたが、検察は、死亡しているとして、不起訴にしました。
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