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タイ国籍少女に性的サービスさせた罪 経営者に拘禁刑6年求刑
タイ国籍の当時12歳の少女に都内の店で性的なサービスをさせたとして、児童福祉法違反の罪などに問われている店の経営者に対し、検察は「少女が被った精神的被害は甚大だ」として拘禁刑6年を求刑しました。
一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。
文京区湯島で個室マッサージ店と称する店を経営していた細野正之被告(52)は去年、タイ国籍の当時12歳の少女を男性客に引き合わせて性的なサービスをさせたとして、児童福祉法違反や児童買春をあっせんした罪などに問われています。
6日に東京地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「被告は店の元マネージャーと協議のうえで少女の採用を決めたと認められる。必要な年齢確認もせずに児童に性的サービスを行わせた非常に悪質な犯行で、少女が被った精神的被害は甚大だ」として、拘禁刑6年、罰金200万円を求刑しました。
一方、弁護側は「元マネージャーが店の権限を握っていて採用やパスポートの確認などを任せていたので、被告に刑事責任はない。すぐに社会に戻してほしい」と述べ、改めて無罪を主張しました。
判決は来月15日に言い渡されます。
この事件をめぐり、タイにいる少女の母親は現地で人身取引などの罪で起訴され、ことし6月、タイの裁判所から禁錮7年6か月の判決を言い渡されています。