Xユーザーのスッパマン(非公認)さん: 「@Babyruth_Detect @YahooNewsTopics 執行猶予がつくのは言い渡される刑期が「3年以下」のときだけであり、検察官の求刑が懲役・拘禁刑7年と重い場合、そのままでは法律上も事実上も執行猶予はつきません、ですって」 / X