情プラ法の正当理由、YouTubeやX等で、実名アカウントや顔出しアカウントの場合、既に発信者が分かってるのだから、正当理由なしと反論されることがあるけど、実際の投稿をしたときの通信をした人が、実名の人や顔出ししている人本人とは限らないから、実際の発信者がそれらの人とは限らないので、と主張すれば良いと気付いた(今さらの先生にとっては今さらのことかもしれないけども)。実際に、顔出ししている人と配信作業をしている人が異なる場合はあるだろうし、回収の見通しが必ずしも明るくないような事案では、顔出ししている人と背信行為をしている人に共同不法行為責任を追及できれば助かる事案もあるだろうし。