学外者の意見が強くなってしまった
さらに、’21年の国立大学法人法改正からは、学外者の影響力が増している。「総長(学長)選考会議」は、現在の「総長(学長)選考・監察会議」に改編された。総長や学長に不正行為があった場合は文部科学省に解任を申し出ることができるなど、この組織の権限が強化された。
そして、’23年の国立大学法人法の改正では、東京大、京都大、大阪大、名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構、それに東北大には、新たに最高意思決定機関として、委員の過半数を学外委員が占める運営方針会議の設置が義務付けられた。
運営方針会議は、中期目標・中期計画及び予算・決算に関する事項を決議するなど強い権限を持つ。決議内容に基づいて運営が行われていない場合には、総長や学長に改善措置を要求できるほか、総長や学長の選考に関する事項について、総長(学長)選考・監察会議に意見を述べることができる。
もともと運営方針会議は、国際卓越研究大学に認定された大学に設置される組織だ。それがなぜか、国内のトップレベルの大学に設置する流れになってしまう。国立大学法人法の改正案が突然閣議決定され、そのまま国会で可決された結果である。
運営方針会議の委員は、総長(学長)選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、総長や学長が任命する。つまり、国際卓越研究大学に認定された大学や、トップレベルの国立大学については、国や学外者の意向がより反映される状況になったのだ。