白饅頭日誌:7月12日「なぜ国旗損壊罪がすんなり通ってしまうのか?」
さて本日のお題はこちら。
国旗を傷つける行為を罰則付きで禁じる国旗損壊処罰法案が衆院で可決され、内外で大きな波紋を呼んでいるようです。
日本の国旗を傷つける行為を禁じる国旗損壊処罰法案が30日、自民党と日本維新の会などの賛成多数で衆院本会議で可決された。与党の国会運営に反発を強めている野党は審議を拒否しており、法案の提出者に加わった国民民主党や参政党を含めて、すべての野党が欠席する中での異例の採決となった。
同法案は、与党の自民と維新に加え、国民民主と参政も共同提出者に加わり、26日の委員会採決ではチームみらいも賛成にまわった。少数与党の参院でもこれら5党で過半数を占めるため、今国会で成立の見通しとなっていた。
(2026年6月30日)より引用
https://digital.asahi.com/articles/ASV6Z1SXFV6ZUTFK004M.html
可決した法案の全文はこちらで確認できますが、これはなかなか“凄い”です。どう“凄い”のかといいますと、
「(2条)人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する」とあるからです。
いや不快または嫌悪の情ってなんやねんと。どういう基準やねんと。そんなわけのわからない基準でブタ箱に入れられるのヤバすぎるやろと。
さらに凄い話をしますと、
もともと国旗損壊罪は参政党が前々から出したがっていた法案で、そこに高市政権が相乗りする形で今回可決に至ったという経緯になります。ただし当初の参政党の草案では「日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗を損壊などした者は、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金に処する」だったのが、与党案として出されたときには「不快又は嫌悪の情を催させるような方法により」に書き換えられたわけです。参政党の案も十分アレなのですが自民党案よりまだ具体性は高いという、「正気度」で参政党のほうがマシになるという怪現象がここでも見られて頭を抱えてしまうわけですが、まあそれはそれとして。
反対意見を呈する多くの人びとが述べているとおり、これでは表現の自由が委縮してしまうことはまぬかれ得ず、政治権力への批判や風刺もできない、たいへんに息苦しい世の中になってしまうでしょうね。自分はもちろんこんな法案に賛同する向きは1ミリもありません。
……ですが、こんなアレな法案をゴリ押ししても「いまなら世論は反発せず全然イケるやろ」と政府が考えるのも道理だろうなとも感じます。まあ、いまなら全然“通っちゃう”だろうなと、私もそう思います。
なぜそう思うかというと、これは全社会的な愛国感情の高まりが高市政権をそうさせたとかではなく、
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「不快感・嫌悪感をもたらす男は排除してよい」は施行済みです。
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