弁護士 小魚さかなこ@KSakanakoネット上、判決全文が公開されていますが、「連れ去り」事案ではありませんよね?交替監護の母親のターンで、一次的に父親が子どもと外出させた際に、帰宅時間が深夜近い時間帯だったことで、転居して単独監護をしようとしていた父親に監護を任せられないと思って返さなかった事案のようですが・・・。朝日新聞(asahi shimbun)@asahi7月31日「子ども連れ去り」の法的リスクを説明せず 弁護士に賠償命じる判決 asahi.com/articles/ASV70…7:59 · 2026年8月1日8624再生数16017412
弁護士 小魚さかなこ@KSakanako17h事案を整理しました。ご参考まで。 弁護士 小魚さかなこ@KSakanako17h【事案の整理】 ・2021年6月にAとBが婚姻 ・2022年にBがCを出産 ・2024年5月に離婚した際、親権者をAと定めた ・離婚後は交替監護をしていた ・2024年8月27日、Bは、AがCを連れて大阪に転居すると言っていることについて警察に相談し、Aに、大阪に行かずにCを手元で育てさせて欲しいと懇願した7221197
弁護士 小魚さかなこ@KSakanako17h【事案の整理】 ・2021年6月にAとBが婚姻 ・2022年にBがCを出産 ・2024年5月に離婚した際、親権者をAと定めた ・離婚後は交替監護をしていた ・2024年8月27日、Bは、AがCを連れて大阪に転居すると言っていることについて警察に相談し、Aに、大阪に行かずにCを手元で育てさせて欲しいと懇願した