「『人権』かどうか」に限定して語られるのは専門職としては詭弁と言われても仕方ないのでは。懲戒請求を受ける弁護士として、「請求者の職場をことさらに特定し、被用者の懲戒請求を雇用者に告げる」などは「自由に行ってよいか、懲戒制度の趣旨及び職業倫理から戒められるべきか」はどうお考えですか
- 質問が「人権侵害ではありませんか?」であったため、その点をクリアにしていこうとしたところ、話が変わっていったので元に戻しただけです。論点をずらそうとしたのは先方ではないでしょうか。
- 仲岡しゅん弁護士にそっくりでいらっしゃると思いました☺