非親権者のケースで、しかもすぐ子を返しているのに、いわゆる"連れ去り"という界隈が好んで使用するワードを見出しにするこの記事に引っかかる人が出ませんように。
「子ども連れ去り」の法的リスクを説明せず 弁護士に賠償命じる判決
- やはり先生方がコメントされてます 朝日新聞さんの見出しに引っかかる人がこれ以上増えないように🙏🏼ネット上に、誤解に基づく評価が散見されます。太田先生のコメントプラスをご一読を。 >本件は離婚後に非親権者が親権者に子引渡を拒否の事例。連れ去りの見出しは訂正された方がよいのでは? @asahicomネット上、判決全文が公開されていますが、「連れ去り」事案ではありませんよね?交替監護の母親のターンで、一次的に父親が子どもと外出させた際に、帰宅時間が深夜近い時間帯だったことで、転居して単独監護をしようとしていた父親に監護を任せられないと思って返さなかった事案のようですが・・・。【事案の整理】 ・2021年6月にAとBが婚姻 ・2022年にBがCを出産 ・2024年5月に離婚した際、親権者をAと定めた ・離婚後は交替監護をしていた ・2024年8月27日、Bは、AがCを連れて大阪に転居すると言っていることについて警察に相談し、Aに、大阪に行かずにCを手元で育てさせて欲しいと懇願した"連れ去り"というワードがどれだけ誤解をうんで来たか、知っていてこのミスリードはいかがなものか。民法改正(改悪?)時の法務委員会でもどれだけ懸念が示されていたか。当時の議事録を全て読んだ上で記事を書いているのでしょうか?返信先: @KSakanakoさん(おわりに) 判決を読む限り、D弁護士は、連れ去りを勧めていませんし、Bの感情的な連絡に対して、婉曲的にでも、子どもを引き渡さないことは得策ではないと言っていて、実際、数日後には説得してAのもとに返させてるわけで、朝日新聞の記事は、世論をミスリードしているように思いました。