Grokの会話

被害者が黙っていたら、セクハラにはならないのですか?
なりません。被害者が黙っていたり、はっきり拒否しなかったからといって、セクハラに該当しないわけではありません。日本の職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)は、男女雇用機会均等法に基づき、「職場において行われる性的な言動」により、労働者が労働条件で不利益を受けたり、就業環境が害されたりする場合を指します。ポイントは「労働者の意に反する」性的な言動であることです。なぜ沈黙=同意にならないのか
  • 真意に基づく同意が必要:表面的に抵抗しなかったり、愛想笑いをしたり、黙っていたりしても、それが「心から同意している」とは限りません。職場の力関係(上司と部下など)、人間関係の悪化を恐れる気持ち、恐怖やショックによるフリーズ反応などから、抗議や申告をためらうことは少なくない、とされています。
  • 最高裁判例の考え方:最高裁平成27年2月26日判決では、「被害者が内心で不快感や嫌悪感を抱きながらも、職場の人間関係の悪化などを懸念して抗議や抵抗、会社への申告をためらうことは少なくない」とし、明白な拒否の姿勢が示されていなくても、それを加害者に有利に斟酌するのは相当ではない、と判示しています。
  • 迎合的な態度も同様:飲食の誘いに応じたり、うなずいたりしたように見えても、立場上やむを得ずの行動であれば、真の同意とは認められないケースがあります。
セクハラは「被害者が明確にNOと言ったかどうか」ではなく、行為が相手の意に反するものであったかどうかを軸に判断されます。加害者側が「嫌がっていなかった」「許されていると思った」と誤信していても、その誤信が正当化されるわけではありません。補足
  • 職場以外(学校や私生活など)でも、性的な行為について「沈黙=同意」とはならない、という考え方が広がっています。刑法の不同意わいせつ罪などでも、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態に乗じた行為が問題視されます。
  • 「平均的な労働者の感じ方」や社会通念も判断材料になりますが、被害者個人の主観も重視されます。
もし具体的な状況で悩んでいる場合は、労働局の相談窓口、弁護士、ハラスメント相談窓口などに相談することをおすすめします。一般論として、被害者が黙っていることは、行為を正当化する理由にはなりません。