中学生と性交繰り返し2度妊娠・出産させた26歳男「妻子がいないかのようにだまして誘惑、発覚後も情につけ込み…」裁判所が厳しく指摘【判決詳報・後編】
RKB7/27(月)21:31
中学生と性交繰り返し2度妊娠・出産させた26歳男「妻子がいないかのようにだまして誘惑、発覚後も情につけ込み…」裁判所が厳しく指摘【判決詳報・後編】
自動車工場の作業員・江口優樹被告(26)。
愛知県内に妻と3人の子供がいることを隠して、福岡県内に住む女子中学生と性交を繰り返していた
年少者の未熟さにつけ込んだ不同意性交等事件の被害者となった少女は2度の妊娠と出産をしている。
判決で、福岡地裁小倉支部は
「心身共に未熟である年齢の被害少女に対し、当初は妻子がいないかのように装ってだまして誘惑し、妻子の存在が発覚した後も江口被告に対する情につけ込み、保護されるべき性的自由を繰り返し侵害して、被害少女を2度も妊娠出産するに至らせた」
などと厳しく指摘した。
※この裁判は前編・後編で掲載【前編から読む】
2件の不同意性交等事件を罪となるべき事実として認定
判決6月9日に言い渡された。
福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は、起訴された以下2件の不同意性交等事件を罪となるべき事実として認定した。
江口優樹被告(26)は、被害少女(当時14〜15)が16歳未満であり、かつ、自分が5年以上前に生まれた者であることを知りながら
①2023年8月中旬ごろ、福岡県内で被害少女(当時14)と性交した。
②2024年9月上旬ごろ、福岡県内で被害少女(当時15)と性交した。
裁判所「成人するまで性交しないよう少女の母親と約束したにもかかわらず…」
福岡地裁小倉支部は、2人が知り合ってから被害少女が第2子を出産するまでについて以下の通り整理した。
・江口被告は、愛知県内に妻と3人の子がいることを隠してTikTokを通じて知り合った約10歳年下で当時14歳の中学生である被害少女と交際した
・江口被告は、被害少女の両親に頼んで少女が家族と住んでいる家に居候していた
・江口被告は、被害少女が成人するまで性交しないよう少女の母親と約束したにもかかわらず、これを無視して避妊の措置を講じることなく判示(1)の犯行に及んだ
・判示①の犯行により被害少女は第1子を妊娠出産するに至った
・江口被告は、妻子がいることを被害少女やその両親に知られ、少女が家族と住んでいる家から追い出された
・その後、江口被告は第1子出産後の被害少女と避妊の措置を講じることなく判示②の犯行に及んだ
・判示②の犯行により被害少女は再度妊娠したが、江口被告が被害少女に医療を受けさせたり両親に相談させたりすることはなかった
・被害少女は自宅で第2子をひとりで出産した。
裁判所「妻子がいないかのようにだまして誘惑、発覚後も情につけ込み…」
福岡地裁小倉支部は江口被告の犯行態様について
「心身共に未熟である年齢の被害少女に対し、当初は妻子がいないかのように装ってだまして誘惑し、妻子の存在が発覚した後も江口被告に対する情につけ込み、保護されるべき性的自由を繰り返し侵害して、被害少女を2度も妊娠出産するに至らせ、性的自由の侵害による被害少女の身体及び将来に対する影響を現実化させたものである」
「特に、判示②の性交については、判示①の性交により被害少女が現に妊娠しており、性交により被害少女が肉体的・精神的負担が生じるという現実に直面したにもかかわらず、引き続き避妊の措置を講じずに再度性交に及んだという点で強い非難に値する。被害少女及びその両親が厳しい処罰を求めるのも当然である」
と厳しく指摘した。
さらに福岡地裁小倉支部は
「被害少女は、江口被告に対する好意から本件各性交に応じたものであるが、その好意は江口被告が妻子のあることを秘して得たものであり、妻子の存在が発覚しかつ第1子の妊娠が発覚した後も好意を持っていたのは被害者の未熟さゆえのことである」
「年少者の未熟さに乗じて性交したという評価は揺るがず、同様の年齢の女子が嫌がるのに無理を強いた事案に比して相対的に悪質性が低いにとどまる」
「その刑事責任は重く、法定刑の下限を下回る刑とすべき事情は認められず、相当期間の実刑は免れない」
との判断を示した。
裁判所「未成年者に対する性交が犯罪になり得ることはもはや社会常識」弁護側の主張を一蹴
弁護側は、相手が13歳以上16歳未満の子供で行為者が5歳以上年長である場合は、「不同意性交等罪」により処罰されることを江口被告が知らなかったとして刑の減軽を求めていた。
これに対し、福岡地裁小倉支部は
「本件各犯行のような未成年者に対する性交は30年以上前から少なくとも各地方公共団体の条例で処罰の対象とされており、犯罪になり得ることはもはや社会常識になっているといえるから、江口被告において違法性の意識が欠如していたと評価する理由はない」
と一蹴した。
”事実を認めている””前科はない”考慮し懲役6年の判決
そのうえで、福岡地裁小倉支部は
・事実を認めていること
・前科はないこと
など江口被告に有利な事情も考慮。
江口被告に懲役6年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役8年)
※この裁判は前編・後編で掲載
【前編から読む】中学生だった被害少女は2度の妊娠と出産 妻と3人の子供がいることを隠して少女と性交を繰り返した26歳男【判決詳報・前編】