危険運転致死傷罪の高速度と飲酒の類型に数値基準を新設する改正自動車運転処罰法が今月25日、衆院本会議で全会一致により可決、成立した。主に一般道(制限速度60キロ以下)で最高速度50キロ以上の超過、高速道路など(制限速度60キロ超)では60キロ以上の超過をそれぞれ対象とし、高速度で運転して事故を起こした場合は危険運転致死傷罪が適用される。
この改正の契機の一つとなった大分市における死亡事故に関しては今年1月22日、福岡高裁で注目すべき判決がなされている。
判決は、制限速度を134キロも超過する時速194キロで直線道路を走行し、対向右折車と衝突した運転者に危険運転致死罪を適用した大分地裁判決を破棄、通常の自動車運転致死罪を適用した。本来の司法のあり方を示す立派な判決だというべきだ。
立法・行政・司法の三権の中で、司法は独立性が強く求められている。それは、司法は過去に起きた事実を証拠および適正手続によって認定し、それに法を適用し、民事紛争、刑事紛争を解決することを役割としているからである。
立法や行政は、国民の価値観を適切に反映することをその役割としているから、当然のこととして価値観の対立や党派性が持ち込まれることになり、最終的には多数決で決することになる。
多数意見からの独立
しかし、司法はそうではない。例えば、いくら多数の人が石をダイヤだと言ったとしても、それによって客観的に石であるものがダイヤになるものではない。
司法は、多数の人が石だと言おうがダイヤだと言おうが、それらの声に左右されることなく、ただ証拠のみによって、石は石、ダイヤはダイヤと認定することをその職責としている。
仮に、司法が多数の人の声に従って石かダイヤかを判定するようなことになれば、少数派の人権は危殆(きたい)に瀕(ひん)することになる。それを防ぐために司法には強い独立性が求められているのである。