夫の風俗通いが発覚したとき、「これは不倫にあたるのだろうか」「離婚や慰謝料請求はできるのだろうか」と不安を感じる方は少なくありません。
夫の風俗通いは、利用した店舗の種類や頻度によっては法律上の不貞行為に該当し、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。
この記事では、浮気・不倫問題に強い弁護士が、以下のポイントについてわかりやすく解説します。
- 風俗通いを理由に離婚が認められるケースと必要な証拠
- 夫への慰謝料請求が可能なケースと金額の相場
- 風俗嬢に対する慰謝料請求の可否と裁判例
なお、夫の風俗通いによる離婚や慰謝料請求について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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結婚後の既婚者の風俗通いで離婚できるケース
夫が話し合いで離婚(協議離婚)に応じてくれれば、あとは離婚届を役所に提出すれば無事に離婚が成立します。しかし、夫が協議離婚に応じてくれない場合は、離婚調停を経て、最終的には裁判所に離婚(裁判離婚)を訴えていく必要があります。
ただし、離婚の訴えを提起するには、以下で示す、民法770条1項に掲げる5つの法定離婚事由のうちのいずれかを満たす必要があります。
(裁判上の離婚)
第770条
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。出典:e-Gov法令検索
このうち、夫の風俗通いは、「一 配偶者に不貞な行為があったとき」「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の法定離婚事由に該当する可能性があります。
不貞行為に該当するケース
「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。そのため、夫がキャバクラやストリップショーのような女性との会話や裸体の鑑賞を愉しむためのお店に行ったとしても不貞行為にはあたりません。
他方で、性的関係とは、セックスのほか性交類似行為(手淫・口淫など実質的に性交と同視し得る行為)も含まれると解されているため、夫がソープ、デリヘル、ピンサロといった性風俗店を利用していたような場合には不貞行為に該当します。
ただし、その場合でも直ちに離婚請求が認められるとは限りません。例えば、妻の夫に対する離婚請求事案で、裁判所は夫が1度だけデリヘルを利用したことは認定したものの、「仮にあと数回の利用があったとしても、被告(夫)は発覚当初から原告(妻)に謝罪し、今後(風俗を)利用しない旨を約束していること~からすると、この点のみをもって、離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」と判示して妻からの離婚請求を認めませんでした(横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決)。
このように、性風俗店の利用回数が1回~数回程度の場合には、離婚原因としての不貞行為とまでは認められないことがあります。そのため、離婚請求を考えている方は、夫が反復・継続的に風俗店に通っている証拠を出来るだけ集めておく必要があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当するケース
「その他」と規定されていることから一般的な離婚原因となる要件です。民法770条1項に例示されている(一)~(四)の離婚事由(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復の見込みのない強度の精神病)は、この「婚姻を継続し難い重大な事由」の代表的なケースを列挙していると考えられています。
そしてこの「婚姻を継続し難い事由」とは、婚姻関係の継続を期待できない程深刻に破綻した場合を指します。婚姻関係が破綻している状態とは、具体的には暴力・虐待、侮辱、犯罪行為、無為徒食、性的異常、性格不一致、夫婦関係の極端な悪化、長期間の別居、性的拒否などが該当します。
例えば、夫の風俗通いが妻に発覚したことで夫婦関係が悪化し、夫婦間の夜の営みがなくなり、長期間の別居(家庭内別居も含む)に至ったようなケースでは、婚姻関係が破綻している状態として「その他婚姻を継続し難い事由」に該当し離婚請求が認められる可能性があります。
風俗通いの証拠となり得るもの
風俗通いを立証するために役に立つ証拠は以下のようなものです。
- 風俗店のメンバーカード、風俗嬢の名刺
- 特定の風俗嬢とのやり取りをしているLINEやメールの画面
- 風俗店を利用したクレジットカードの明細や領収書
- 風俗店に出入りしている現場を収めた写真や動画
- 風俗嬢と一緒に撮影した動画や写真
上で述べたように、夫の風俗通いで離婚請求が認められるには、夫が風俗店を利用した回数(その他、頻度、期間)が重要となります。裁判において夫が「1回くらいしか行ったことがない」と反論してくることが予想されますので、上記で挙げた証拠を集めるにしても、複数回、頻繁に、長期的に風俗を利用していたことを立証できる証拠を手に入れることが望まれます。
例えば、夫と風俗嬢とのLINEなどのやり取りが見られるのであれば、「今日はありがとう。気持ちよかった」など、風俗利用したことがわかる内容を日付も含めて画像で保存しておくと良いでしょう。それにより風俗利用の回数や頻度を立証しやすくなります。風俗店でのクレジットカードの利用履歴についても同様です。
また、興信所に依頼して夫の風俗店への入店やデリヘル嬢とラブホテルに入る場面を複数回撮影してもらう方法も考えられます。ただし、興信所への依頼費用は決して安くはありませんので、離婚して夫からもらえる慰謝料よりも高くつくことも。手持ちの証拠で離婚請求が認められる余地があるかなど、興信所に依頼する前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
結婚後の既婚者の風俗通いを理由に慰謝料請求できるケース
夫に対して慰謝料請求できるケース
夫婦はお互いに対して貞操義務を負っています。貞操義務とは、夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉(不貞行為)しないという義務のことです。夫の風俗通いの回数、頻度、期間、態様によっては貞操義務に反していると考えることができます。
そして、貞操義務に反する不貞行為により「婚姻共同生活の平和の維持」という法的保護に値する権利が侵害され、それにより相手方配偶者が精神的苦痛を受けたと評価できる場合には、不法行為に基づく慰謝料(損害賠償)を請求することができます(民法第709条)。
ただし、不貞行為の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められません。婚姻関係が既に破綻していれば「婚姻共同生活の平和の維持」という保護すべき利益が存在しないため、権利侵害がないと考えられるからです。
したがって、夫の風俗通いで慰謝料請求をするためには、風俗店の利用時にまだ婚姻関係が破綻していなかったことが前提となります。また、慰謝料の金額は不貞行為による婚姻関係への影響度に左右されるため、発覚後に離婚や別居に至ったかどうかも重要な考慮要素です。夫の風俗通いの発覚後も妻が従前と同じように同居してこれまでの生活を続けているような場合には、婚姻関係への影響が小さいとして慰謝料額が低くなる傾向があります。
慰謝料請求が認められる場合の相場は?
不貞行為で夫に慰謝料を請求する場合、権利侵害の程度によりますが50万円~300万円程度が慰謝料金額の相場となります。
夫の風俗通いの慰謝料が高額になる要因としては、以下のようなものがあります。
- 夫の風俗通いが原因で離婚に至った
- 風俗に行かない約束をしたがそれを破られた
- 風俗通いの期間が長い、頻度が高い、費やしたお金が高額
逆に、夫の風俗通いが発覚しても同居を継続している、離婚しないような場合には婚姻関係を破綻させる程度が小さいとして慰謝料額が少額にとどまる傾向があります。夫婦関係を継続する場合には50万円~100万円、離婚に至った場合には100万円~300万円が裁判で決定される慰謝料相場の目安となります。
風俗嬢に慰謝料が請求できるケース
まず前提として「不倫相手」に対して慰謝料請求することは可能です。
判例においても、夫婦の一方配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限りこの配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方配偶者の夫または妻として権利を侵害しその行為は違法性を帯び、他方配偶者の被った精神的損害を慰謝すべき義務があると判示しています(最高裁昭和54年3月30日判決)。
この判例からすれば、風俗嬢がお客が既婚者であることを知っていた(故意あり)、または、知らないことに過失があった場合には慰謝料の支払い義務を負うようにも思えます。
しかし、風俗嬢はお客に既婚者であるかどうかを一々聞きませんので、「不倫している(既婚者と性行為をしている)」という認識がないことがほとんどです。「知らなかった」と反論されれば証明が難しいでしょう。
また、裁判例では、クラブのホステスがお客と性交渉を反復・継続していた事案で「それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と判示しています(東京地方裁判所平成26年4月14日判決)。
これらのことから、風俗嬢に対して不倫(不貞行為)の慰謝料請求をすることは基本的には難しいでしょう。
もっとも、夫がソープ嬢と店内で複数回に渡り肉体関係を持ち、その後、ソープ嬢が店を辞めた後も店での利用料金と同額のお金をソープ嬢に渡して性的関係を継続していた事案で、判例(東京地方裁判所平成27年7月27日判決)は、店内での性交渉につき慰謝料の発生は否定したものの、店外での性交渉につき、「夫は、単に性的欲求の処理にとどまらず被告に好意を持っていたからこそ、被告との本件店舗外での肉体関係の継続を求めたものであり、被告もこれを認識し又は容易に認識できたのに夫の求めに応じていたものと認められるから、被告が自らは専ら対価を得る目的であったとしても、これが夫婦関係に悪影響を及ぼすだけでなく、婚姻共同生活の平和を害し、原告の妻としての権利を侵害することになることを十分認識していた」として、妻からソープ嬢への慰謝料請求を認めています。
夫の風俗通いによる離婚・慰謝料請求でお悩みの方へ
夫の風俗通いは、ソープやデリヘルなど性行為を伴う風俗店の利用が反復・継続的に行われていれば、不貞行為として離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。一方で、利用回数が少ない場合には請求が認められにくいため、証拠をどれだけ集められるかが結果を左右します。
離婚や慰謝料請求を有利に進めるためには、どのような証拠が有効なのか、今ある証拠で十分なのかを法的な観点から見極めることが重要です。ご自身だけで判断するのは難しいケースが多く、早い段階で弁護士に相談することで、適切な方針を立てやすくなります。
夫の風俗通いが発覚して離婚を考えている方、すでに別居に踏み切ったものの慰謝料をどう請求すればよいか分からないという方は、おひとりで悩まず専門家の力を借りることを検討してみてください。
当事務所は、風俗通いを含む不貞行為に関する離婚・慰謝料請求に豊富な実績があり、全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しています。まずはお気軽にご相談ください。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力でサポートします。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。