水分峡森林公園強盗殺人事件17歳に懲役20年判決 広島地裁
去年4月、府中町の水分峡森林公園で東京都内の会社員の男性を殺害して現金などを奪ったとして、強盗殺人の罪に問われた17歳の少年の裁判員裁判で、広島地方裁判所は「木の棒で後頭部を繰り返し殴っていて、死亡する危険性を十分認識していた」などとして懲役20年の判決を言い渡しました。
去年4月、府中町の水分峡森林公園で、東京都内に住む当時52歳の会社員の男性が殺害され、現金8万円余りなどが奪われた事件では、府中町の17歳の少年が強盗殺人の罪に問われ、海田町の19歳の被告が強盗致死の罪に問われました。
このうち19歳の被告には、今月3日、懲役18年の判決が言い渡され、その後、被告側が控訴しました。
17歳の少年の裁判員裁判では検察が懲役20年を求刑し、弁護側は「殺意は認められず、少年院での特性に応じた支援が必要だ」などと主張していました。
29日の判決で、広島地方裁判所の國分進裁判長は、「抵抗できない状態の男性に対し重さのある木の棒で後頭部を繰り返し殴った。死亡する危険性が高い行為と十分認識し、殺意はあったと認められる」と述べました。
そのうえで、「人命を軽視し、短絡的で身勝手というほかなく保護処分とすべき特段の事情があるとも言えない。犯行時に16歳だったため少年法の規定を適用した上で、有期刑の上限とするのが相当だ」として求刑通り懲役20年を言い渡しました。