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2026年7月31日

【授業料値上げ】教職員69人による懲戒処分の再審査要請には応じず 安田講堂立ち入りの停学処分

 東大の森山工理事(学生支援)は5月29日、市野川容孝教授(東大大学院総合文化研究科)らが提出した要請文に対し、懲戒処分の再審査には応じられないと回答した。市野川教授ら教職員69名は4月30日、学費値上げに反対する学生が安田講堂に侵入した事案に関する停学処分を再審査するよう求める要請文を藤井輝夫総長宛に提出していた。

 

 森山理事は回答で、学生懲戒処分規程第16条では再審査を請求できるのは懲戒を受けた学生本人に限られるため、教職員による要請には応じられないと説明。「今回の懲戒処分にかかる所要の手続きに瑕疵はなく、適切に行われております」とした。

 

 要請文では、①処分に先立つ事情聴取で処分の根拠が学生に明示されなかった点、②懲戒処分案を評決する「参考人団」の審議時間が1時間に満たず公平かつ透明な手続きではない点、③過去の同様の事例と比べて処分内容に一貫性がない点──を問題として指摘。懲戒処分の再審査を求めていた。

 

 要請文は総長宛に提出されたものだったが、藤井総長の了解の下で森山理事が回答した。

 

 処分を受けた学生の一人は、処分の取り消しを求め東大を提訴。①現行の懲戒処分制度が無効②仮に現行制度が有効だとしても自身の行為は処分理由にあたらない③手続きが適正でなかった──などと主張している。一方東大側は「事実認定や停学処分の理由などが明らかにされていない」と裁判所に指摘され、十分に説明できないままだ。次回の第3回口頭弁論は10月5日午前11時から東京地裁で行われる予定。

 

資料 東京大学学生懲戒処分規程(抄)

第16条 懲戒処分を受けた当該学生は、処分の根拠となった事実が存在しないことが明らかになった場合その他正当な理由がある場合には、総長に対して再審査を請求することができる。

2 前項の請求があったときには、総長は遅滞なく再審査の要否の審査を学生懲戒委員会に付議する。

 

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