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鳥取大学医学部附属病院パワハラ裁判の控訴審 双方の控訴を棄却し一審判決を支持 島根県松江市

2026年7月29日 19:41
鳥取大学医学部附属病院パワハラ裁判の控訴審 双方の控訴を棄却し一審判決を支持 島根県松江市

鳥取大学の元職員の女性が不正を告発した報復で上司からパワハラを受けたとして損害賠償などを求めた裁判の控訴審です。広島高裁松江支部は、7月29日、双方の控訴を棄却し一審判決を支持する判決を言い渡しました。

この裁判は、鳥取大学医学部附属病院内の次世代高度医療推進センターで勤務していた元職員の女性が、大学が国の補助金を流用しているとして告発。その報復として2015年から翌年にかけて上司からパワハラを受けたとして、大学を相手に500万円の損害賠償を求めたものです。

去年9月に行われた一審で鳥取地裁米子支部は原告の主張する10のパワハラ行為のうち、5つを認定。鳥取大学に対して50万円の支払いを命じましたが、元職員の女性は認定されなかった事実があるとして控訴。一方、大学側も一審判決を不服として控訴していました。

そしてこの日。広島高裁松江支部の寺本昌弘裁判長は原告、被告双方の控訴は理由がないとして棄却する判決を言い渡しました。

寺本裁判長は判決で、原告が挙げた証拠では大学側の補助金の目的外使用の実態や隠ぺい工作を図る意図があったことを裏付けるとは言い難く、補助金の不正流用の実態は不明であると指摘しました。

ただ、パワハラの一部は認められるとし、鳥取大学関係者の対応は必ずしも適切であったと言い難い部分もあり「補助金流用の内部告発を理由にした被告らの報復だとの心情を抱いたことは、理解できないではない」と、原告の訴えに一定の理解も示しました。

一方で、「報復の意図をうかがい知る的確な証拠も見当たらない」とし、一審判決を支持する形となりました。

この判決を受けて、大学を訴えた原告の元職員の女性は…。

原告の女性
「正直、私は非常に残念で、無念で、無念で。腹が立って仕方がありませんでした。」

女性は、自分自身のことだけでなく公益通報者が守られない社会は危険だと話し、鳥取大学には自浄作用を持ってほしいと記者会見で訴えました。そして、最高裁に上告する意向を明らかにしました。

一方、鳥取大学は「本学の主張がおおむね認められましたが一部認められなかったことについて残念に思います。今後は判決文を詳細に検討し弁護士と協議の上決定して参ります」とコメントしています。

最終更新日:2026年7月29日 19:41
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