池田信夫@ikedanob7月22日長島さんはまだ「男系の皇統」を信じているようですが、大宝律令の継嗣令第1条 「天皇の兄弟、皇子は、みな[皇位継承資格のある]親王とすること。女帝の子もまた同じ」 という条文は「女系容認」だと思いますが、他にどう解釈するんでしょうか? 今まで誰も答えない。 sol.dti.ne.jp/hiromi/kansei/…長島昭久 東京30区(府中、多摩、稲城市)@nagashima217月22日茂木健一郎さんの「皇室論」。 皇室問題の関心のある全ての方に、この冷静にして思慮深い「皇室論」読んでいただきたいと思います。 さらに表示22528213.8万
長島昭久 東京30区(府中、多摩、稲城市)@nagashima217月22日茂木健一郎さんの「皇室論」。 皇室問題の関心のある全ての方に、この冷静にして思慮深い「皇室論」読んでいただきたいと思います。 さらに表示
カミィ 無職30代後半おじさん@toudai継嗣令の「女帝子亦同」については「女も帝の子はまた同じ(にせよ)」と読むのが正しい、というのが男系派の主張だったと思います。 例えば以下のサイトなど zb.em-net.ne.jp/~pheasants/kei…11:48 · 2026年7月22日1615再生数11
池田信夫@ikedanob7月22日それは歴史学界でも議論されたが、唐にサンプルがある皇位継承の書式で、「女帝の子」と読むことが定説。女帝の古代王権史 (ちくま新書)amazon.co.jpから5231377